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期限利益喪失と差押
些細な意地の張り合いから、お互いに感情論となり、民事訴訟を起こされ、私が敗訴しました。強制執行をされました。相手は自分の住宅ローンを組んでいる銀行口座を差押ました。裁判所から差押の通知も来ました。 ローンを借りたときに契約書に期限利益喪失との項目があり、すごく気になります。 銀行から一括返済の請求をされますか? 現在、経済的に一括は払えない状況です。 友人に聞いたら、払えない場合、競売されるかもしれない。 でも、今まで1回もローンの滞納もなく、まじめに返済してきました。 何か銀行と話し合いの余地がないのでしょうか? これから自分はどうされます?どうなります?どうします? 誰か教えて、
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- -phantom2-
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裁判に勝った相手は債権者になり、負けた質問者さんは債務者です。 そして相手は質問者さんの住宅ローン口座に差し押さえを掛けてきたが、銀行は反対債権ありで相手の差押に応じないってことですね。 差し押さえを反対債権で第三債務者が対抗する典型的なケースです。 この場合の第三債務者とは質問者さんの銀行です。 この銀行は質問者さんに住宅ローンを融資してます。その融資が今回の差し押さえより以前に行われていれば、相手からの差し押さえに反対債権ありと回答し応じなくても良いと言うことです。 つまりあんたの差し押さえより先にこの人には金を貸してるからそれを先に回収しますよ。って事です。 住宅ローンの契約書には「差し押さえを受けたとき、仮差押と受けたとき、期限の利益が喪失します云々・・・」などとありますでしょう。 ということは相手の差し押さえによって、質問者さんの期限の利益(月々分割して払う)は失われ、銀行は履行期を得ていると考えられます。 要するに質問者さんの危惧される通りに、銀行は一括での返済を求めてくるでしょうし、払えなければ差し押さえ競売を掛けてくる可能性が高いでしょう。ということです。
- troml
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銀行口座を差し押さえられた場合、預金残高の中から差し押さえられた金額が「差押口」に移されて、その後はその口座は普通に使えるので、これまでも一度も滞納してなくて、今後もローンを払える額を入金するなら、銀行から一括支払い請求なんかされないんじゃないですか? 銀行に聞いてみればいいですよ。
補足
銀行は反対債権ありと主張し、相手にお金を渡していません。どういうことでしょうか?どうなるのでしょうか?
お礼
状況をよく理解していただき、ありがとうございます。 しかし、債権者の請求している金額を支払って、和解すれば、取り下げ書を出してもらった後、銀行と話し合いの余地がないでしょうか?