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【期限の利益を喪失】したらなぜ、一括返済or住宅差押なんですか?
こんにちは、みなさん!! 【質問】 銀行で住宅ローンを組んでいて、返済が遅延したために期限の利益を喪失すると、なぜ、一括返済や住宅を差押できるのですか? 期限の利益を喪失すると、銀行は期限到来日前(返済日前)に請求できる権利が発生するだけで、喪失したからといって、残金一括or住宅や給料の差押にはならないのではないでしょうか? 例えば、毎月25日返済の12月分を延滞したから、同利益を喪失するとしたため、銀行は1月分を25日前に請求できるという話なら理解できます。
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既に多くの回答がありますが、住宅ローンにおける期限の利益について少し書きます。 例えば、1000万円を借りたときに、分割で20年かけて払ってもいいという約束になっています。正確な金利計算はさておき、毎月6万円を25日に支払うこととなっているとして、その中には元本部分も含まれています。 その最終支払は、20年後の12月25日の支払期限が設定されています。20年後まで払わなくてもいい、銀行も請求できない、それが期限の利益です。すべての毎月支払にはそのときまでの期限が設定されています。 そこで、滞納が生じれば期限の利益を喪失するわけです。すべての分割返済金に設定されている毎月の期限がなくなるわけですから、全部を一気に請求されてもしょうがないし、債権確保のために抵当権を設定しているのが普通ですから、銀行は(というか保証会社でしょうが)実行しますね。 法律論はともかくとして、それはひどすぎないかという問題なのでしょうか。私は借りた金は返すのが当然と思っており、返せないなら金は借りない主義です。今住んでいるマンションも即金で買いました。 もちろん、永い間には状況も変わりますので、返せるはずが返せなくなったということもあるでしょう。それについては銀行や保証会社も一定の相談には乗ってくれます。1回だけの延滞で即座に家を競売にかけるわけではありません。 それでもだめなら、家を取られるということは約定なんですから、わかっているはずのことであり、説明は受けているはずでしょうね。
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- tk-kubota
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「期限の利益の喪失」とは、2つあります。 1つは、法律で定められている場合(例えば、破産宣告があった)と、2つ目は契約で決められている場合です。 今回は、後者だと思われます。 この場合は、aoyama-reikoさんの云うように、遅れた分だけしか請求できないです。 しかし、請求者が「遅れた分の○○万円を何時何時までに支払ってください。もし、支払わない場合は、残りの分を契約書のとおり一括して支払ってもらうことになります。」と云う催告文書が来ているはずです。 従って、遅れただけでは「期限の利益の喪失」はありませんが、遅れた分を期日までに支払わない場合は「期限の利益の喪失」となります。 これが一般的な契約内容になっています。
1月25日分をたとえば1月4日に請求できることは,理解できるのですよね。同様に 2月25日分を1月4日に 3月25日分を1月4日に 4月25日分を1月4日に 5月25日分を1月4日に・・・・・・ というわけで,1月4日に全額請求できます。 期限の利益喪失とは,そういう意味の言葉です。
契約書は全部読みましたか? 普通、住宅ローン契約書には、支払遅延の場合には一括弁済する旨の条項があると思いますが?その条項に従って一括弁済の義務が生じ、それを履行できなければ担保である住宅の差押えとなる流れが普通ですけどね。 契約条項に基づくことですから、一般論で語ることではありません。この質問で回答を得たいなら、契約書の全文(個人情報を除く)を掲載してください。