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期限の利益の喪失
人にお金を借りて毎月返済をしているのですが、 借りた理由にうそがあったので一括返済をするよう言われました。これは期限の利益の喪失にあたり、詐欺だよ!と言われました。契約書も書いており返済も続けているのですが言われたとおり一括返済しないとならないのでしょうか?また出来ないのであれば裁判を起こし資産や給料の差し押さえをするといわれています。
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noname#24736
回答No.1
借入金を一定期間内で分割返済できる権利を「期限の利益」といいます。 契約書に「期限の利益を失う」と云う条項がある場合、借入金の目的が契約書と違っていたり、約束通りに返済しない場合など、契約に違反すると、「期限の利益」がなくなってしまい、一括して残金を返済する必要があります。 場合によっては、裁判を起こし資産や給料の差し押さえをされる場合もあります。 債権者に良く謝罪して、返済を猶予してもらいましょう。 参考urlをご覧ください。