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差し押さえを止めてもらうには?

国民健康保険税の滞納処分でサシオサエで預金残高0になって、生活費だったので、仕方なくカードローンで借り入れをしてしのいでいくことにしてますが、去年7月にも給料日に生活費を引き出そうとしたらサシオサエされていて、カードローンでしのぎました。借金を返済しつつ、なんとかやりくりしているので、またサシオサエされると、そのうち生活が行き詰るんじゃないかと不安です。なんとかしてもらえないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zero11
  • ベストアンサー率43% (401/924)
回答No.5

今、現在、国民健康保険証は手元に有り、使えるのでしょうか? そてとも、滞納1年で返還し「資格証明証」なのでしょうか? 国民健康保険は前年の収入で算定されますので、現在の所得が低い場合は、一定の基準を満たせば、役所で保険料の「減免申請」が出来ますが、それは無理ですか? 質問者様の所得や、資産などが分かりませんが・・・ このままでは・・・サラ金地獄になってしまいます。早急に何らかの手を打たないと。 これだけの情報では、回答が出来ません。

nsnk0825
質問者

お礼

ありがとうございます。保険証は手元にあり、使えます。実は主人が外国人で日本で生活するようになって、市役所に外国人登録をしたのですが、その時点では保険証の件は何も言われずに、私も気にしてなかったのですが、2年位たって突如主人の健康保険証が届き、しばらくすると2年分の保険料の督促が来たのです。その分プラス遅延分です。

その他の回答 (6)

  • zero11
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回答No.7

返答ありがとうございます。 つまり2年間、役所は質問者様に「健康保険証」を送付せずに、滞納金をつけ、2年後に送付し、差し押さえを、した。   と言う事に成りますね。 健康保険証の日付も2年前ですね。 この間に、質問者様のご主人(被保険者)が住民票などの移動や郵便局に転居届けを確実に出して居るなら、 逆に、悪いのは役所の方と言う事に成ります(素直には認めないでしょうが・・・)。 上記の条件が全て揃っているなら、保険料の支払いの義務も滞納金も、差し押さえも全て、無効と考えられますが? hata79さんが お書きの様に、先ず、役所に相談して下さい。 それと平行して、昨年の所得を証明できる書類(貴女に収入が有るなら、その証明書も)、保険証、身分証明書、印鑑を持参し 「保険料の減免申請」が可能か申請してみて下さい。 何方か、もっと良い方法を知りませんか???

nsnk0825
質問者

お礼

ありがとうございます。役所に問い合わせてみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

差押を受けないようにするには、次が考えられます。 1 完納してしまう。 2 滞納額の分納計画を認めてもらい、これを守っていく。 3 給与の差押禁止額を超えた差押だと抗議をする。 1,2については説明無用ですね。 3について、述べます。 給与の差押は、生活保護費相当額など差押禁止額が決まってます。つまり給与全額は差押できません。 しかし、給与が口座に振り込まれた段階で債権の種類が「給与の支払請求権」から「預金の払い戻し請求権」になるため、この差押禁止額の制限をうけません。これを良いことに、給与が振り込まれた段階で口座の預金全額を差押えてしまうという、滞納処分がされることがあります。 滞納は社会的な反則行為ですが、犯罪ではありませんので「懲らしめ」を与える目的で滞納処分がされてはいけないのですが、本人が納税姿勢を見せないことを良いことに、ご質問者の場合のように「給与が入金された口座残高全額を差押える」ということがあります。 給与の差押禁止額の規定の精神からいくと、いくら悪質な滞納者でもそれはしてはいけないだろうと私は思います。 ですから、滞納してるんだから文句をいうな、払えば差押などしないという税務当局の言い分は認めて、給与の差押禁止規定に反してるのではないかと抗弁することは可能だと思います。 口座の差押はしないが、今後の給与の差押をする。もちろん、差押さえ禁止額は口座に振り込まれますので、いつ差押がされるかとビクビクしてるよりは精神的には良いでしょう。 国税徴収法で給与差押禁止額が規定されてます。 健康保険税は地方税ですが、同様の規定があり準用もされてますので、考え方は同じです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 国税徴収法 第七十六条 (給与の差押禁止) 抜粋  給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 一  所得税法の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額 二  地方税法の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額 三  健康保険法 の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料に相当する金額 四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 五  その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額 2  給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

nsnk0825
質問者

お礼

色々と教えていただき、ありがとうございました。今、主人も無職なので、市役所に連絡してみます。頭が真っ白になって、とほうにくれてました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.4

預貯金は全額差し押さえることができるので、給料を現金支給してもらうしかない。

回答No.3

所得と資産と、必要最低限の生活費がわからないことには、なんとも。

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.2

じゃ、管財人に確認してくださいな

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

(´・ω・`)ん? 全額差し押さえは無いと思いますけど… 何か勘違いされていないでしょうか 銀行窓口で確認されてはいかがですか

nsnk0825
質問者

お礼

残高0でした。給料のみならず、5千円程のこってたのをプラスしてゼロになってました。全額です。

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