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自己退社と契約満了での退職

現在、臨時職員として働いています。1年ごとの更新で勤続8年になります。現在妊娠中で今年の11月中旬に出産を予定しています。私自身今の職場は辞めたくないので年休を使って1.2ヶ月お休みして復帰したいと申し出たら、「臨時職員には産休はないので、妊娠したら退職しなければならない」と言われました。特に就業規則にも記載されていないし、毎年契約更新をする契約書にもそういったことは記載されていません。総務からは、退職する1ヶ月前には退職願いを出して。と言われました。辞めたくないのに退職願いを出すということは、自己退社とみなされるのでしょうか。ちなみに今年の契約期間は来年の3月までです。また自己退社と契約満了で退社するということは辞める際に何か違いでもでてくるのでしょうか?私自身、「妊娠したら退職」というところがどうも不におちません。なにかいいアドバイスがあればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kochame
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

はじめまして!私も今妊娠中で正社員ではなく契約社員という形で働いています。先日まったく同じ状況を体験しました。私も妊娠を理由に退職を迫られました。私としてはせめて出産前ギリギリまで働くつもりでいたのですごくショックでした。勝手に退職日などを決められどんどんと話を進められてしまったのでこのままでは会社の思うツボになってしまうと思い色々と法律を調べました。すると妊娠を理由に退職させることは法律違反である事、社員であれパートであれ産休休暇を取れるという事が分かりました。これは各地方の「労働局」に相談すれば親身になって相談にのってくれ教えてくれます。(私も3月までの契約でしたのでその事も相談したら「でしたらなおさら今辞める事はないですよ」と言われましたよ。)色々調べた事、労働局へ相談した事などを後日会社に報告しました。すると会社側も色々と考え直してくれ今現在は契約続行の上、産休休暇も育児休暇も取れるようになりました。法律の事は検索すればたくさん出てきますのでプリントして人事の方に見せてみてはいかがでしょうか?gajumaru119さんもご自分がこの先どうしたいのかをお考えになって悔いのないように頑張ってくださいね!それから今この事でストレスを抱えていませんか?実際私もそうだったので・・・。でも赤ちゃんによくないので前向きに気を持ち直して下さいね☆応援しています!お互いがんばりましょう!!!

gajumaru119
質問者

お礼

kochameさん、産休休暇とれるようになったんですね。いいな~。私の職場は人件費削減のことを考えているらしくて臨時職員を派遣社員に変えたいらしいのです。(臨時職員は賞与などがあるので・・)私も「労働局」などに相談してもう一度人事にかけあってみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

妊娠・出産を理由として解雇することは禁止されています。 また、産前6週(双子なら14週)の女性が休業を申し込んだ場合は拒否できませんし、産後8週以内の女性を働かせることもできません。その休業期間に解雇することも出来ません。 この休業期間に会社から給料が支払われない場合でも健康保険から60%給付されます。 子供が生まれると健康保険から一時金が支給されます。 それから子供が1歳になるまでの間は育児休業を請求することができ、原則として会社側は拒否できません。 この期間に給料が支払われない場合、雇用保険から3割支給されます。 その後仕事に復帰して6ヶ月勤務すると、休業期間の賃金の1割が支給されます。 このように、働く女性の妊娠・出産については法律で相当守られていますが、古い体質をそのまま引きずり、法律を遵守していない企業もまだまだ多いようです。 労働局だけでなく、労働基準監督署でも相談できると思いますので、一度相談されることをお薦めします。 なお、会社から辞めるように強要された場合は、退職届を出す必要はありません。

gajumaru119
質問者

お礼

fighting40さん情報ありがとうございました。fighting40さんの言うとおりうちの会社は、古い体質をそのまま引きずり、法律を遵守していない会社なんです!上の役職が古い考えの人達ばかりなので・・・やはり労働局に一度相談に行ってみようと思います。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

妊娠を理由に解雇が法的にどうなのかは分かりませんが… 失業保険について言いますと、出産理由でしたら自己都合でも関係ないです。 というのは、すぐに就職できる状態にないので、子供が少し大きくなり、保育園等に入れることができてから就職活動をするため、失業保険受給の延長申請を行うからです。 実際の出産がいつになるかわかりませんが、産前産後の働けない期間というものが、決められています。 その間はいくらあなたが働きたい、と言っても働かせてはいけないのです。

gajumaru119
質問者

お礼

出産理由なら失業保険需給の延長申請できるんですね。Fayeさん貴重な情報ありがとうございました

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