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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理組合の訴訟は転売時に重要事項で説明が必要)
管理組合訴訟時の重要事項説明責任とは
このQ&Aのポイント
- マンションの管理組合が訴訟されている場合、転売時には重要事項としてその事実を買い手に伝える必要があります。
- しかし、組合からの忠告がなかった場合、理事長は善管注意義務違反の責任を問われる可能性があります。
- これまでの経緯に基づいて、管理組合は組合員への指導が必要だとされます。
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これは、理事長自身の所有している専有部分を売却することなのか、それとも、ある組合員が専有部分を売却する才に、理事長が、その買主に通知をしなければならないか、いずれかわかりませんが、区分所有法26条4項では、管理組合が原告又は被告となった場合は遅滞なく、その旨、通知しなければならないことになっていますから、そのことから言えば、理事長は買主に通知義務はあります。 なお、宅地建物業法で言う「重要事項」ではありませんが、買主が所有すれば「組合員」となりますから、理事長は、その買主(組合員)に通知しなければならないことになります。