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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理事長は、裁判の進行状況を報告する義務は無いのか)

理事長の裁判進行報告義務について

このQ&Aのポイント
  • 組合員から提訴されたマンション管理組合の理事長について、裁判の進行状況を報告する義務について検討します。
  • 現在進行中の裁判において、転売の場合には裁判中であることを買い主に伝えなければならないとされています。
  • 理事長は組合員に対して裁判の進行状況を報告する義務はないのかについて考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173884
noname#173884
回答No.2

■報告義務 法律で理事長に法律義務があるのは、「毎年1回一定時期に事務報告をすること」(区分所有法43条) 規約や集会での決議で定められた事項を行うこと(区分所有法26条1項) →規約などで理事長の事務の報告についてなにか規約等がありませんか? そうでなければ たとえ管理組合が当事者の裁判があっても 区分所有者と理事長は民法の委任契約(民法645条)ですので、 区分所有者の方から問い合わせない限りは、報告の義務はありません ■提案 あまりにも無視するようであれば、相談者様を中心に組合員総数の1/5且つ議決権の1/5で、管理会社との契約に関する議案を示して、理事長に臨時の集会を求めることがいいかと思います 請求後2週間以内の間に、請求の日から4週間以内の日を総会の日とする召集通知を出さないときは、相談者様で召集通知を出すことが出来ます(区分所有法34条3~5項)(標準管理規約44条1と2項) 管理組合は総会自治が原則ですので、臨時総会で解決するのがベストと考えます

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

裁判の終了した結果を報告する義務はあるでしょうけど 経過報告は義務無いと思います。 逆に組合員が経過を聞くことで済むと思えるのですが・・・