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マンション管理組合役員の守秘義務

マンション管理組合の理事を引き受けておりますが、理事の中には管理組合の役員には組合員に対しても守秘義務があるという人と、組合員以外の外部の者に対しては守秘義務は存在するが、組合員には知る権利があるので、組合員に対しては守秘義務は存在しないと強固に主張する人がいますがどちらが正しいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  組合員に対しても、滞納問題など居住者のプライバシー、名誉にかかわる問題は守秘義務があるでしょ。 また、組合員以外には全面的な守秘義務がある  

miyazii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 マンションに住んでいると様々な方がおられ、ちょっと常識を外れた考えを持っている方がいるのには驚きました。

その他の回答 (2)

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.3

民間の会社を考えると、社長などの役員と平社員とが全ての情報を共有すべきなんてことはあり得ないですよね。

miyazii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その通りですよね。

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.2

管理組合の会則や、理事会の会則に何が書かれているか次第でしょう。 ただ、常識的な話をすると、理事会の役員であるからこそ知り得た情報を、本来であれば知り得ないはずの一般の組合員に漏らすのはまずいでしょう。そう言うことを会則に書いておくべきなのだと思います。 役員で無くても入手できる情報であっても、それが苦労しないと手に入らない情報で、理事会ではそれが便利に名簿のようにリストになっているとしたら、やはりそれを組合員個々の了承なしに、住人に配布するのはまずいでしょうね。 しかも役員を辞めても、守秘義務が続くとするのが常識的なところでしょう。

miyazii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 規約には特に書かれておりませんが、常識的に考えた場合、やはり守秘義務は存在すると考えるのが正しいことですね。

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