- 締切済み
区分所有法 管理組合に関する質問
区分所有法と標準管理規約の勉強をしています。 問題が発生して訴訟になった時、誰が原告適格または被告適格を有しているのでしょうか? Q1 管理者を定めていない管理組合においては? Q2 管理組合法人においては組合法人or理事のどちらが? Q3 標準管理規約に基づいて理事長が置かれている場合は、理事会・理事長・組合法人の誰が? ご教授のほどよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- OK-SUNNY
- ベストアンサー率26% (17/63)
回答No.2
tk-kubotaさんの回答に補足します。 1.必ず、相手の抗弁の機会を設けること。 2.総会決議が必要です。 つまり、組合員の総意と発生する費用を管理組合が負担すること等の承認が必要です。 勿論、勝訴した場合には、相手方の被告人に負担させることを告訴状に提示する事。 一般には、弁護士である代理人と被告人の代理人である弁護士とが弁論を交わし、 当事者は門外漢の有様です。 勝訴する確証があいまい、偽造文書、タヌキの化かしあいの法廷です。 理事長=管理者が、管理者特権で単独で告訴が可能です。 が、ドキュメント主義ですから、泥試合です。告訴して、裁断が下るまで、3か月から1年を要するでしょう。 当然、管理者職権の代行継承権を総会で承認を得ておくこと。 以上
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
原告適格または被告適格は、組合法人の承認を受けていてもいなくても、代表理事(俗に「理事長」)です。 区分所有法25条による管理者が選任されているならば、その管理者でもいいし、代表理事でもいいです。 いずれにせよ、議事録の提出は必要です。