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定額贈与を防ぐ方法について
たまっているお金を定額贈与にならないように毎年100万円以下で贈与を行いたいと思っていて、お聞きしたいことがあるのですが、 まず、子供3人に贈与する場合、それぞれに年間100万円以下もしくは三人で年間100万円以下にしなければ贈与税がかかってくるものなのでしょうか? また、このように3人に分ける場合、定額贈与を防ぎつつ、できるかぎり早く贈与しようとしたらどのような方法をとったらいいものなのでしょうか?
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相続時精算課税は使わないという前提なのでしょうか。相続時精算課税でもかなりの税額が発生するというのなら、毎年百万程度の贈与では移転しきれないと思いますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm とりあえず相続時精算課税は採用しないという前提で考えると、御質問の内容では、総額の贈与の意思がありありなので、定額贈与でなくても一括の贈与の分割払いとなります(あくまで考え方としてですが、お子様の誰かが「自分はこれだけの贈与を受けることが決まっている」などと主張したりすれば、税務署にはすぐにばれます。)。 一括贈与と認定されたくないのであれば、事前の総額贈与の発想は捨てて、その年その年で贈与できる分を贈与することでしょう。あらかじめ計画したところで経済情勢も変わることは往々にしてあるし、税制自体も変わることがあり得ますから、その年その年で状況を見ながら贈与するほうが、現実的だと思います。 ちなみに、税務署とのトラブルを避けるためには、贈与税を全く払わないのではなく、少しくらいの贈与税がかかる程度の贈与をして申告をしておくほうがよいということを聞いたことがあります。
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- misawajp
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贈与税は 贈与を受けたものに課税されます 贈与した人には関係しません 一人からでも複数人からでも 1月1日から12月31日の間に 合計105万以上の贈与を受ければ、贈与税の申告納付が必要です 一人から年105万未満でも複数年にわたり贈与を受ければ連年贈与として、一時に贈与を受けたとみなされます(贈与税の申告納付が必要です) 贈与税の申告を怠り、そのことに税務当局が気づけば不申告(脱税)として処理されます 少なくとも 数年に一度の 105万未満の贈与でなければ 贈与税の申告が必要です 鳩山さんのこともありますから 申告すればさほどのことにはならないでしょうが、不申告を押し通すと強制力を持った措置がなされるでしょう 預金の払い戻しや入金などを行わず全てを現金で処理し 書類の記録を残さなければ、贈与した証拠を見つけるのが難しいですから・・・ が 他の問題が生ずることでしょう
- hata79
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定額贈与?連年贈与の覚え間違いなのでしょうか。 贈与税の基礎控除は年110万円です。 貰った人ごとに計算します。 111万円を3人に贈与する行為を毎年繰り返し、贈与税を1、000円×3人分払います。 連年贈与とされることもありません。 納税額をゼロにするよりも、いっそいくらか支払ってしまうほうが心配はなく、税務署にも堂々としていられますよ。