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贈与税の課税実態
年間110万円以下であれば贈与税は課税されないと記憶していますが、同一人から毎年連続して同一額の贈与を受けた場合は、年間110万円以下であっても課税されることがあると聞いた記憶があります。 この場合、「連続して」とは何年位を指すのでしょうか?実体験のある方からの回答を切望します。
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毎年、基礎控除以内の決まった額を贈与すると、連年贈与にあたり贈与税が発生することがありますので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >この場合、「連続して」とは何年位を指すのでしょうか? 参考HP(国税庁)にもあるように、10年も連続すれば連年贈与とみなされるでしょうね。 税務署の担当者の判断でしょう。 電話相談センター(税務署にかければ自動音声により案内されます)に電話して確認されることをおすすめします。 もちろん、名前を名乗る必要はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf
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- 節税 大王(@setsuzei)
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setsuzeiです。 連年贈与が否認される(一括とみなされる)のは最初に私が書いた「ダメ」の場合と、「向こう~年にわたり贈与する」という契約をした場合等です。
- 節税 大王(@setsuzei)
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例えば、550万円の贈与を受けたとします。 この時に「毎年110万円づつ5年にわたり受けている」ことが疑わしいとき、~逆に言えば1年に全額もらったのを5年だと抗弁しているような時~に課税されることはあるでしょう。 このような事態を防ぐ方法は2つあります。 1.毎年110万円を預金口座に振り込むこと。 2.毎年贈与税申告を提出すること。この場合に納税額0円となりますが、これは構いません。あくまでも税務署に贈与があったことを証明するためのものです。 なお言うまでもありませんが、最初の年に550万円の贈与を受け、2.の方法で毎年申告を出せば、これは脱税行為。重加算税がかかります。ポッポのおじさんと同じです。
補足
有難うございました。 納税額が0でも贈与税申告をするという手はあるのですか。知りませんでした。昔、本で読んだ記憶ですが、同一人から反復継続して、同一額例えば年110万円の贈与を長年受け続けると、最初の年に110万円×n(年)の契約?があったと見なされて課税されるような書きっぷりだった気がするのですが、私の記憶違いでしょうか?(抗弁とか偽装は論外ですので言及して頂く必要はありません。)ポッポのおじさん何卒よろしくお願いします。