• ベストアンサー

刑事告訴時の証人について

失礼いたします。 刑事告訴による裁判の際に証人として出廷する場合、あるいは誰かにしてほしい場合なのですが、依頼されても断ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

通常は、証人となる場合には、事前に弁護側か検察側より打診があります。 その時点で、証人となることを拒否することができます。 また、拒否しているにも関わらず、裁判所からの召喚がされた場合も裁判所へ体調不良や仕事により不可能等の正当な理由があれば通知して拒否ができます。 裁判所と言えど、個人の権利を否定してまでも「強制」ができません。 収監されるのは、証人としての証言をすることを認めているにもかかわらず、事件に関しての重要な内容である場合で、情状証人程度ではそこまでされることはありません。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

証人として、裁判所から出頭を命じられた 場合は断ることはできません。 出頭しなければ収監されます。 警察や民間人の依頼であれば、断る ことは自由です。 もっとも、断れば、裁判所に頼んで 裁判所から出頭命令を出す場合も あります。 その場合は断れません。 どうしても必要な証人であれば、裁判所は 出頭命令を出します。

回答No.1

依頼されただけならば断れます。 裁判所から召喚状が出されれば出頭して宣誓して証言する義務が有ります。

関連するQ&A