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小沢一郎強制起訴は 憲法違反だと弁護団は主張しているそうですが、
小沢一郎強制起訴は 憲法違反だと弁護団は主張しているそうですが、 憲法第何条に違反していると言ってるのですか? 基本的人権の侵害と言ってるのですか? 宜しくお願いします。
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#1です。 確か質問は、小沢一郎氏への強制起訴を憲法違反だと主張している内容を知りたい、ということだと理解していますので次の回答をしておきます。 誰かが#1に対する反論を書いてますが、ここはそういうサイトでは無いと理解していますのでスルーします。 10月26日の朝日新聞「私の視点」という欄に、強制起訴制度違憲論というのも掲載されていました。 書いたのは、元参議院法制局第3部長で弁護士の播磨益夫という人。 播磨氏によれば、起訴も国の行政権行使であり、起訴権限を乱用してはいけない。 このため有罪の確信がないと起訴してはいけない。 起訴権限の乱用があると、最終的には内閣が責任を負う。 ところが、検察審査会は内閣から完全に独立した行政委員会なので、起訴権限を乱用しても内閣は責任を負わない。 強制起訴の権限を持った検察審査会は三権の枠組みから外れた存在であり、憲法違反 ── ということになる。
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- kumap2010
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小沢信者の弁護士の詭弁を鵜呑みにする人もいるんだね。 「有罪の確信が無いと起訴してはいけない」 こんな原則自体存在していない。 「濫用=確信が無いのに起訴すること」 だと決めつけていないとそんな答えは出ないはずだが、そんなこといったいどこに規定されているのか? 濫用の定義なんか決まってないし、 証拠がまったくない状態で起訴したのならともかく 証拠がある以上は濫用にあたるとは限らないでしょ。 「確信は無いが社会通年上から見て疑うに足りる状況」 これを起訴しちゃいけないんだったら世の中すべての事件は起訴できねーわ。 事件において100%の証拠なんか無いんだし、 「確信」などという個人の感覚にすべてを委ねられるわけがない。 考えたらわかりそうなもんだが。 lawlawlawlaw
お礼
回答ありがとうございます。 お2人で異見を述べられていますが、 >「確信は無いが社会通年上から見て疑うに足りる状況」 これを起訴しちゃいけないんだったら世の中すべての事件は起訴できねーわ。 そうですね。疑わしい点がある以上、市民としては起訴したいですね。 ただ、日本では裁判官と検察官が一心同体で、検察が起訴した案件の99.8%が有罪になるという異常な司法環境がありますから、つまり裁判では公正さが確保できないのだから、せめて、起訴段階でブレーキをかけたいと思うのも納得できます。 しかし、根本は日本の裁判所と検察の癒着を解くというのが先にやるべきことと思います。 言葉の応酬合戦だけでは解決できない問題だと思います。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 ↑コレです。 検察審査会による強制起訴は国会の定めた規則だから違憲だと主張しているわけです。 しかしこれは大きな勘違いで、 憲法で定められているのは「司法手続きについての規則に従う」ということであって 起訴するかどうかは行政権である検察官の裁量に委ねられています。 最高裁が起訴するかどうか決めることはありません。 だから、行政の上位である国会が起訴の基準を作ることはなんら問題無いのです。 ちなみに、 >現在の改正検察審査会法が合憲であるなら、市民だけで有罪・無罪を決める陪審制度(日本には無い)も合憲になってしまいます。 「有罪無罪を決める」のと「起訴することを決める」のは天と地ほどの差があります。 起訴することは審査する場を設けるだけですから、 検察審査会は合憲でも陪審員制度が合憲になることはありません。 有罪にすることは司法権の行使ですが、起訴することは行政権の行使です。 また、裁判員制度も高裁・最高裁などの控訴審については行われませんし、 裁判官と裁判員は別なので憲法違反になることもありません。
お礼
回答ありがとうございます。 >起訴することは行政権の行使です 小沢弁護団が検審の議決に対し、行政訴訟を起こしましたが、東京地裁は検審は「準司法機関だから行政訴訟に馴染まない」と言って門前払いしました。この「準」というのが曲者ですね。あるときは行政機関で国会より下位にあるから、国会が法制化したのは憲法違反じゃないといい、ある時は行政機関と言うよりも司法機関だからと門前払いする。検察審査会の位置づけがキチンと定義されているところはないのですか?
- kentkun
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検察が不起訴とした案件を、市民だけで構成された検察審査会が「裁判の洗礼を受けるべし」とされたのがきっかけですが、そもそも市民だけで起訴を決める制度が違憲だと主張しています。 現在の改正検察審査会法が合憲であるなら、市民だけで有罪・無罪を決める陪審制度(日本には無い)も合憲になってしまいます。 現在の裁判員制度は、最高裁判所が市民だけで裁判することを極端に嫌った結果出来た制度なので、上の考え方は、勝機あると自分もそう思います。 なお念のために書けば、自分は個人的には小沢引退しろよ、と思っている人間です(^_^;
お礼
回答ありがとうございます 参考にさせて戴きます。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 検審は内閣から独立し、三権の外にあるから憲法違反だと・・。 なるほどよく分かりました。