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刑事告訴の進め方で有効なのは?
別の質問を昨日しているのですが、 現在民事裁判をしています。 刑事告訴は色々な理由で難しいのは分かってはいたのですが、 友達に送ったPC・ハードディスク・コントロ-ラ-の買い取り希望を相手側がし、 支払いの約束の証明があるにも関わらず、自分から不当要求行為があると警察に相談に行き、 貰った物と自己の占有の主張と一切の支払い、返却の拒否をされています。 そちらは民事で決着をと思っています。 この場合、難しいのは分かるのですが、それでも告訴に持ち込めるとすればどのように刑事告訴 に持ち込めるものなのでしょうか? とりあえず、民事裁判では送ったの物の証明・相手の買い取り希望からの支払い拒否の流れまで は提出しています。そして民事裁判ではあくまであげたものではないという証明させるための裁 判のつもりでいます。 相手が売っているのか分からない場合、単純横領でいけますか? もしくは、別の何かで告訴できるようならそれはどのような罪での告訴が可能でしょうか? 例えですが、刑事告訴の相談の際、示談交渉は一切しないので起訴まで言った場合、検察はこち らの住所等教えないでほしいと伝えて告訴に望む。とか何かアドバイス的なものでも構いませ ん。どんな罪でどう対応すれば告訴まで行けるかアドバイスがあれば教えていただきたいです。 難しい、厳しい中からでも何かアドバイスでもあればと思い質問してみました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 単純横領罪に付いての記述に、 自己のものと公言をする。他人のものを私する場合とあった為、素人なのでどのような罪に問えるのかを聞いてアドバイスを貰っています。 刑事告訴の検討をしているため、決まったことについての行動をしているつもりでは無かったのですが、紛らわしくすみません。
補足
ただの民事の不履行なら良いのですが、 背景には、支払いの約束を不履行。 一切の連絡手段を断ち、 支払い、返却の拒否ははっきりと向こうは伝えてきました。 どのような罪があり、どのように対応していくのか検討も兼ねて質問をしてみました。