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刑事告訴状の受理について
- 刑事告訴状の受理についての要点をまとめました。
- 刑事告訴状は被害者が加害者に罰則を求める手続きであり、代理人が行うこともできます。
- 警察署や警視庁、検察庁は自らの判断で刑事告訴状を受理し、刑事事件として扱うことができますが、裁判所の許可が必要です。受理されない場合は民事事件として扱われることもあります。
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>刑事告訴は被害者が加害者に何らかの罰則を求めて 刑事告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。 刑事告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。 (抜粋) http://www.e-gyoseishoshi.com/gyomu7b.html このURLの弁護士が書かれたページに答えがあります。
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- trytobe
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刑事告訴は、刑事事件を検察に処理させるよう「当事者」が申告するもの、 刑事告発は、刑事事件を検察に処理させるよう「第三者」が申告するもの、(被害者や加害者の代理人でもない) それが裁判になる(立件される)かは、検察が警察に事実の捜査をさせるなどしてから判断される。なぜなら、裁判は、裁くのが裁判官、刑事事件の原告が検察、刑事事件の被告が被疑者・被告であるから。 民事不介入というのは、警察や検察が「刑事事件として裁判にかけられる証拠が不十分」ということで、「刑事事件にはできないから、民事で裁判して」といわれるのを、裁判にしてもらえない人の側として不満に思って言うときの言葉。刑事事件の検討だけするのであって、民事事件は検討しない、という役割分担だけの意味です。
お礼
trytobeさん、すみませんでした。kimamaoyajiさんと勘違いして 補足の質問をしてしまいました。 もし出来たら、井川意高氏の件の回答を頂ければと思っています。
補足
kimamaoyajiさん、有難うございます。 やはり裁判所は告訴状の受理には関係しないと言う事で正しかったのだと安心し ました。友人が、そんな事を言っていたので、混乱した事もあり、今回問い合わせを しました。 実は、関連事項として以下の件で、お聞きしたく思います。 2011年(平成23年)6月、大王製紙の五代目会長職に就き、その後マカオで カジノで賭博に興じて、複数の子会社から個人的に巨額の融資を受けていた事が 問題発覚を受けて、2011年(平成23年)9月16日に会長を辞任し、 その年の11月22日、特別背任の容疑で東京地検特捜部に逮捕された井川意高氏の 場合は、刑事告発だったと記憶しています。 また刑事告発の提出が警察署ではなく、検察庁に提出され処理されたと記憶して います。 通常、個人による刑事告訴状、告発状の提出は警察署等に出されるはずですが、 このような被害額が大規模な特別背任罪の場合は、検察庁に提出され処理される 場合もあると言う事でしょうか?
補足
kimamaoyajiさん有難うございます。 trytobeさんの補足で問い合わせた件と同じ内容でお聞きします。 大王製紙の井川会長が2011年会社法の特別背任罪で刑事告発を受け 起訴され実刑を受けましたが、確か告訴状の提出先は検察庁だった と記憶しています。 kimamaoyajiさんの回答で、 司法警察職員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し 書いて下さいました。 通常は、警察署に告訴状を提出する場合が一般的だと思うのですが、 この場合の方が多いのではないですか? 井川会長の場合は告発する側の意向、意図もあって検察庁だった のでしょうか? kimamaoyajiさん、個人のご意見でもよろしいですから、頂ければ 幸いです。、