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もし県民税町民税を払ってなかったら脱税ですか?

平成23年度の県民税町民税の納付書が来ました。 去年の納付書が来た記憶がありませんし実際払ってないと思います。 役場が税金徴収を忘れるなんて事あるのですか? 役場にも確認しますがもし払ってなかった場合、私は処罰されてしまいますか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

>去年の納付書が来た記憶がありませんし実際払ってないと思います。 住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 貴方に一昨年は課税されるだけの所得がなかったと思われます。 給与年収で93万円~100万円(市町村によって違う)以下なら住民税かかりません。 また、貴方が未成年だったなら、年収2044000円未満ならかかりません。 >役場が税金徴収を忘れるなんて事あるのですか? ありません。

noname#138645
質問者

お礼

確かに2009年は半年しか働いておらず給料も年収100万円もいってないですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。

noname#138645
質問者

補足

ちなみに去年2010年は1月から8月までしか働いてません。 今年確定申告の申告用紙も来ませんでしたがそれは大丈夫なんですか? 今年、確定申告してないです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 >ちなみに去年2010年は1月から8月までしか働いてません。 今年確定申告の申告用紙も来ませんでしたがそれは大丈夫なんですか? 今年、確定申告してないです。 大丈夫です。 貴方に確定申告の義務はありません。 ただし、確定申告したほうが得です。 年の途中で退職した場合、会社で年末調整してくれません。 その場合、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 今からでも遅くありません。 源泉徴収票、印鑑、通帳をもって税務署に行けばいいです。 また、国民年金払っていればその控除証明書、国保の保険料払っていればその額がわかるものも持って行けば、その分控除できるので還付される額が多くなりますし、住民税も安くなるでしょう。 なお、一昨年の分も確定申告できるので、所得税引かれていたなら申告すればいいです。 一昨年の分は、源泉徴収票だけで所得税全額還付されます。

noname#138645
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 安心しました。 ('-^*)ok

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>役場にも確認しますが その必要はありません。もし去年の納付書が来て、間違ってゴミ箱へ捨ててしまったのであれば、督促状が来ます。それもゴミ箱なら差押え予告が来ます。それもゴミ箱なら差押状が来ます。 そういう手紙が来てないのであれば、そもそも去年の納付書は来なかったということです。納付書が来ないというい事は、住民税を払わなくても良いということです。 だから役場に確認しない方が良いです。役場に連絡するとヤブヘビになることもありますよ。 >役場が税金徴収を忘れるなんて事あるのですか? あるかもしれないし、ないかも知れません。 >私は処罰されてしまいますか? 住民税を払わなくても良いのだから、処罰されるはずがありません。つまらないことは忘れることですよ。  ^ ^;

noname#138645
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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