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いきなり町民税納付通知書がきました
私は既婚者で1児の母でもあるのですが、ここ二年ほど アルバイトをしています。 毎月平均六万円前後もらっています。 ですが確定申告に行っていませんでした。 昨日私の名前で「町民税・県民税納付通知書」 というものが着たのですが、 給与が71万5千ほどと書かれています。 いくらから町民・県民税発生してしまうのでしょうか。 収める額は、四万ほどで払えない額ではありませんが 知識が全くないので助言してもらえたらと思います。 お願いします。
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#3です。 もし、夫の事業所得の確定申告で妻の専従者給与を計上したのであれば、「アルバイト給与だけでその他の収入はない。」との前提が崩れます。従って、専従者給与の額によっては、確定申告の法的義務が生じます。また、町民税・県民税が発生することもあります。
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- funyaron
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本来、従業員に支払われる給料は全額必要経費にできますが、親族に支払っていた場合は給与としての必要経費にはできません。 しかしそれでは・・・と言うことで、専従者給与の制度があり、家族に払った給与分を経費として引くことができます。 これも給与に当たるので、税金の計算に含まれます。 おそらく夫の確定申告の中で年間70万円程度、専従者給与として経費の中に入っていると思われます。 その70万+アルバイトの72万をあわせた額が税金の計算に含まれます。 142万なので、住民税所得税ともに発生し、健康保険も別々に加入する必要が出てくるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。 役場・税務署の問い合わせをしてみようと思います。
- nik670
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会社員は会社で年末調整しますよね。その結果を 「支払報告書」という書類で市町村役場に提出し ています。 役場はこの書類をみて住民税の計算をするわけで す。 じゃあアルバイトはどうか!というとアルバイトも 社員と同じように事業主は年末調整する、しない関 係なく「支払報告書」を役場に提出します。 これを元に役場は住民税の計算をする訳です。 なのでyukitty02さんがアルバイト分を確定申告 しようがするまいが関係ないんです。 でもバイト先によって、支払報告書を役場に提出しない ところもああります。なんで提出しなくていいのか理由 は解りませんが、バイト分は強制でもないみたいな感じ ですね。 71万5千ほどで納める額は四万なんですよね。 その金額を納めるんですよ。 ただ確定申告をして、生命保険や扶養など所得を減らせる 要素があるのであれば、減らしたほうが住民税は安くなり ます。
お礼
ありがとうございます^^参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
横レス失礼します。 >専従者給与(控除)というのを受けています… 「専従者給与」と「専従者控除」は違うのですが、どちらでしょうか。 ご主人の申告方法が、青色なら給与、白色なら控除です。 >毎月平均六万円前後もらっています… >給与が71万5千ほどと書かれています… ということは、ほぼ 1年中バイトをしていたということですね。 専従者給与か専従者控除かいずれにしても、専従者となるための条件があり、6ヶ月以上その事業に専念していなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm バイトが 5ヶ月以下なら良かったのですが・・・。 >収める額は、四万ほどで払えない額ではありませんが… 当然それは払っていただくとして、あなたに専従者以外の収入があると判明した以上、ご主人の申告に影響が及びます。 税務署からの指摘が来ないうちに、自主的に修正申告をされるよう、ご主人にお勧めください。 自発的な申告の訂正は、ペナルティが最少で済みます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm 過去 2年分の専従者給与または控除の取り下げと、それに伴う追納ですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
とても参考になりました^^ ありがとうございました。
補足
確定申告書に専従者給与(控除)となっていたのでそのまま 書いたのですが紙は白色なので控除のようです。 以前主人の確定申告のとき アルバイトをしてることを伝えましたが 専従者控除がうけられると言われました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
「年間72万円のアルバイト給与だけでその他の収入はない。子供は夫の扶養親族。」との前提で回答します。 4万円の町民税・県民税納付通知書が来たということは、町役場があなたの所得情報をどこから入手したか、です。 税務署へ確定申告しなかったので、町役場が税務署ルートで情報を掴んだという可能性はゼロです。(年間72万円の給与収入の場合、所得税は発生しないので、あなたは税務署へ確定申告する法的義務はありません。) 考えられるのはアルバイト先の会社が給与支払報告書を町役場へ送付したケースですが、それでも、年間72万円の給与だけならば、町民税・県民税は非課税です。ゼロです。給与だけの場合、概ね100万円を超えると町民税・県民税が発生します。 以上、町民税・県民税4万円が課税された理由が分かりません。町役場に電話して課税の根拠を聞いてみてはどうですか。役場の間違い、という事もあり得ますので。 ところで、もしかすると、給与以外の収入があるのでは?例えば株式投資とか。
お礼
給与以外の収入はございません^^ 100万超えていないのに町民・県民税は非課税なはず。。 という思いは拭いきれないので役場に聞いて見ようと 思います^^ありがとうございました。
「アルバイトなので何も申告しなければバレない。」とお考えの方は多いのですが、なぜ通知書が送られてきたか不思議に思われていることと思います。 アルバイト先が脱税などの調査を受けた場合、アルバイトに雇われている人の納税状態も芋づる式にチェックされるためにこのようなことがあるのです。「いきなり」通知書が来たのではなく、調査がそこまで進んだということなのです。 ご自身がどのような収入状態なのか、です。例えばご主人の被扶養者となっていれば71.5万円の収入なら課税はありませんが、ご自身が別に就労しており、加えてアルバイトをしていた場合は、複数収入の合計が20万円以上ですから、課税の対象となります。 「確定申告を行っていませんでした」という内容が「脱税をしていました」ということなのかどうかです。 状況によって住民税を支払うのはもちろんですが、脱税になっていたら、それだけでは済みません。税務署は「弱い者にはめっぽう強い」ですのでとことんヤラれます。 どのような収入・納税状況なのかにより早速税務署に相談に行くことをお勧めします。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございますー^^
補足
私はアルバイトのみが収入源です。 ですので主人の扶養にはいっています。 ですが主人が自営業ですので若干私も仕事に 関わってるということで(書類整理などだけですが) 専従者給与(控除)というのを受けています。 以前確定申告の時に自分の所得も申告しようとしましたが その年はまだ働きはじめであまり所得がないと 役場の方に伝えたところ、(15万ほどだったような) 申告しなくていいと言われたので そんなものなのか~と安易になっていました・・・。 103万以内ならいいとばかり思っていたのですが 知識不足でした。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
参考に、地域の役所で確認を http://www.vill.hara.nagano.jp/pages/13/229/846.html
お礼
ありがとうございます^^
お礼
再度おれい申し上げます。 助かりました^^