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遺族厚生年金
先日夫が亡くなりました 子供はいません。 現時点で遺族厚生年金は受給できるのですが、籍を抜いて旧姓に戻っても、受給資格はありますか? 色々あるので出来るものなら、49日を目処に旧姓に戻りたいと思っていますが、受給資格がなくなるのであれば、 考え直したく。。。 よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
籍を抜いても姓が変わるわけではないようです。 単に旧姓に戻すだけでしたら、失権しません。 《それは単に戸籍を分けるだけですので、氏が変わるとか、親との縁が切れるということはありませんし、親から独立したということにもなりませんし、自立したことにもなりません。》 遺族年金 失権事由 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku21.htm ちょっとした勘違いで失権してしまいますので、よくご確認のうえ。
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- leeyeah
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回答No.1
おそらく離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了すると受給資格が失権するものと思われます。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 もう一度よく確認してみます