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遺族年金受給後の離婚
夫が他界し遺族年金を受給後、 離婚手続きをして籍を抜いて旧姓に戻った場合、 年金はどのぐらい減額されるのかが知りたいです。 どのウェブを見ればわかりやすいでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.2
>離婚手続きをして籍を抜いて旧姓に戻った場合、 夫が亡くなった以上はもはや離婚手続きは出来ません。 多分姻族関係終了届けのことをさしているのではと思いますけど、これを出しても遺族年金の受給には影響はありません。氏は旧姓に戻り、戸籍は従前の戸籍に入るか新戸籍が作られるかです。 注1:失権の要件の離縁は婚姻のことではないのでこれは子供の養子縁組などの話です。 注2:戸籍そのままで旧姓に戻るには氏の変更許可(戸籍法第107条)を得る必要がありますが、きわめて困難でまず認められません。 ただ、姻族関係終了届けをだす出さないに限らず、再婚すればその時点で、遺族年金の受給権は喪失し、一切もらえなくなります。
- shr373
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回答No.1
遺族厚生年金の失権(権利がなくなる事)事由は次の4点です。 (1)死亡したとき (2)婚姻をしたとき(事実婚を含む) (3)直系血族または直系姻族イガの者の養子となったとき (4)離縁によって死亡した被保険者等との親族関係がなくなったとき となっていますので籍を抜いた場合(4)に該当しますので減額ではなく もらう権利自体なくなってしまいます。 しかし籍を抜かずに旧姓に戻るだけであれば失権事由には該当しませんので 失権も減額もありませんのでご検討ください。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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