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遺族厚生年金の受給資格について
突然、夫が亡くなりなぜか向こう方の両親や親戚と、 子供たちも関係がおかしくなってしまいました。 私は子供達と旧姓に戻そうと思います。 旧姓に戻しても、遺族厚生年金、遺族基礎年金は 今までどおり受けられますか? 教えてください。宜しくお願い致します。
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- v008
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回答No.1
婚姻は失権の対象ですが 40以上で基礎年金受給資格がない状態に至っても寡婦加算はあると思うし 大丈夫だと思う。 祖父と祖母が亡くなった時の遺産相続は子供達が代襲相続することになる。 これも変わらない。 叔父叔母に子供が無ければ亡くなった時の相続権は祖父祖母と共にあなたの子供達にも発生する(この場合遺留分請求権の補償は無いので遺書があれば実質何も無い。) 母親は姻族解消という手続きになる。 子供は、、、、、、。あれどうだっけ?離婚のときに苗字が変わることがあるのだから大丈夫だったと思うがここは良くわからん。直系親族の養子になったときなどを除いて単独でも遺族年金の受給権を取得できるはずだが(アナタが受給しているので現在は停止中)18歳の3月31日までは基礎年金も加算もでる。 とおもいます。