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遺族厚生年金の受給資格について

知人のことで相談します。 知人は45歳の主婦です。 現在、遺族厚生年金と中高齢加算額をいただいています。 この年金を失権する場合の1つとして 妻本人が結婚をした時とあります。 では、離婚して籍をぬいたとしても 結婚しなければ受給資格はあるのでしょうか? 私自身は妻であることが前提だと思っていますが 知人は離婚しても結婚しなければ受給資格はなくならないので 籍をぬきたいと言っています。 (籍をぬくのは、誰かと内縁関係になるからではありません) 知人の言うことは正しいのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.1

????? 45歳なら元々子としての受給資格もありませんし、中高齢寡婦加算額があるということは夫が死亡したということですので、 死亡した人と離婚はできません。誰と離婚するんですか??? 離婚ができる誰かと既に結婚しているなら受給資格は消滅しています。 死亡した夫側との親族関係を消滅させるということでしたら、 民法第728条第1項の規定によって、戸籍法96条に定める姻族関係終了届を市役所に提出すれば、親戚関係は消滅します。 さらに、姻族関係終了届だけでは戸籍に変動はないので、 旧氏に戻るのなら民法第751条第1項の規定によって戸籍法96条に定める復氏届も合わせて市役所に提出することになります。 窓口に用紙がありますので記入して押印して提出ということになります。 姻族関係を終了して復氏だけ(新たに結婚しない)なら遺族厚生年金の受給権は消滅しません。

neko28n
質問者

お礼

亡くなったのはご主人です。 死亡したとはいえ、離婚届けを出したわけではないので そのまま婚姻関係が続いているのかと思っていました。 よくわからないまま質問してしまい、申し訳ありませんでした。 大変勉強になりました。 その上、届出の方法まで詳しく教えていただき 本当にありがとうございました。

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