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宣伝方法に関する酷く拙い愚問です。

不正競争防止法はネガティブキャンペーンをも禁じているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.2

不正競争防止法の第2条に不正競争の定義があります。 それによると、秘密情報を開示する行為や競争関係にある 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は 流布する行為は「不正競争」とされます。↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html ネガティブキャンペーンがどのような内容か個別具体的な話 でないと合法違法の判断はできませんが、例えば比較広告 についていえば、↓が参考になるでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%BA%83%E5%91%8A

JidousyaGaisya
質問者

お礼

http://okwave.jp/qa/q6903532.html http://okwave.jp/qa/q6902708.html 此方の内容にも御詳しいでしょうか?

JidousyaGaisya
質問者

補足

有り難う御座います。 良く分かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「ネガティブキャンペーン」というのはもともと政治家が選挙で相手のことを悪く言うこと、悪いことのあら捜しをして喧伝することです。転じて広告などの際にも使われるようになっていますが、どういった行為を指すのか決まった定義があるわけでもないので、そもそも質問にある「ネガティブキャンペーン」というのはどういうものを想定しているのか、もっと詳しく説明してもらわないと、法律的にどうかというのは判断できません。

JidousyaGaisya
質問者

補足

Wikipediaの関連ページ(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95#.E4.B8.8D.E6.AD.A3.E7.AB.B6.E4.BA.89.E9.98.B2.E6.AD.A2.E6.B3.95.E3.81.AE.E6.84.8F.E7.BE.A9)の中の記述によりますと、 「競争相手を貶める風評を流したり」という表現が見当たりましたので、それが「ネガティブキャンペーン」に該当し得るのか否かを知りたい、と考えまして、此の質問を提出させて頂きました。

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