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ソフトは不正にコピーしても窃盗にならない?
ソフトを不正にコピーしたりすると著作権の侵害となりますが、「もの」でないので窃盗にはならないという話を何かで読みました(コピーしたメディアが問題になって窃盗になることはある)。 ただし、業務上の背任罪や不正競争防止法については、窃盗として扱われることがあるというという話を聞きました。 これらは正しいでしょうか?詳しい方おられましたら、ご解説ください。
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理解に混乱があるような気がします。 窃盗罪、背任罪、不正競争防止法違反、著作権法違反はそれぞれが異なる犯罪です。 窃盗罪は「物の占有の移転」が1つのポイントになりますので、 原則として物でなければ窃盗罪の客体とはなり得ません。(例外は電気) 背任罪はぶっちゃけて言えば 「自分を信じて任せてくれた人に対して、その任されたことを悪用して損害を与える」 ことを犯罪だとするものなので、必ずしも物を取らなくても成立し得ます。 不正競争防止法違反も「他人の褌を使った結果、公正な競争を害した」ことがポイント。 いずれ、窃盗とは全然要件が異なりますので「窃盗として扱われる」の意味がわかりませんが、 ソフトをコピーすることが問題になるかどうかの観点で言えば、 ソフトをコピーする周囲の事情如何では背任罪や不正競争防止法違反の要件を構成しうる、 とはいえるかもしれません。
補足
退職した人が、会社の開発したソフトを無断でコピーして、それを利用して営業をしています。 会社が警察に著作権侵害や窃盗などで相談したところ、著作権侵害の可能性はあるが立件するのは難しい、窃盗ではできないといわれたということです。 ご指摘の通り刑法などにつてあまり理解していません。目的は窃盗でなくてもよいので、何らかの刑事事件として扱える方法を探しています。アドバイスあったらよろしくお願いします。