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さっぱりわからないんです
工業所有権の効力と真正商品の並行輸入の関係について 標章法と不正競争防止法の関係について この2つがさっぱりわからなくて困ってます くわしい方がいたら解説してください
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長々と書きますが御参考ください。 ・工業所有権の効力と真正商品の並行輸入の関係について 真正商品とは外国においてその国の商標権者等、商標に関する権利を有するものによって、適法に商標を付された商品のことで、その並行輸入とは日本におけるその商標権者等の許諾を得ないで輸入することです。 国際私法の原則として属地主義というのがあります。その原則から考えると、その成立及び効力はその権利を付与した国の法律によるとするとし、日本の法律は適用されないように思えます。これでは商標権という権利が実質的に守られる事にはなりません。そのため、一定の条件のもと真正商品の並行輸入を認めるとの判例が出でいます(パーカー事件、大阪地裁昭和45年2月27日判決) 通常、日本における商標権者はその商標使用について専用使用権を設定しています(商標法第30条)。ですから、並行輸入はこの専用使用権を侵害する事になるため問題では?となります。この問題についての判例がパーカー事件判決です。要約しますと、真正商品であり偽造品ではない・外国の商標権者と、日本国における商標権者が同一人であること・並行輸入品と国内で販売されている商品が同一のものであることを満たせば並行輸入に違法性はないとしています。この他、並行輸入に関しては商標の機能論と目的論とが問題となりますが、上記判例を御覧いただければおわかりになると思います。 ・標章法と不正競争防止法の関係について おそらく、標章→商標だと思いますのでその点から説明します。 商標法にいう商標とは、、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。(1)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 。(2)業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)のことです(商標法第2条第1項)。 一方、不正競争防止法にいう商標とは、第2条第2項において商標法第2項第1条のこととしています。ですから、商標法と不正競争防止法での商標とは同じ物となります。 ところで、不正競争防止法では、「商標」は「商品等表示」となるものの例示としてあげられているに止まります。ですから、表示されていれば商標となり、保護される商標は現実に使用された結果として周知性なり著名性なりを獲得した表示とされていますから、保護の対象たる「表示」やその一例たる「商標」をあらかじめ限定しておく必要性はあまりありません。 ところが商標法では、登録主義をとっているためどのような商標を登録できるものとするかという点を考える必要があります。ここに、商標法と不正競争防止法との関係が問題となります。 例えば、A社のXという製品の商標が一般的に周知されているのにB社がXという商標を登録したとします。この点について、旧不正競争防止法は第6条で「商標法に依り権利の行使と認めらるる行為には之を適用せす」と規定していたため、Bの行為は不正競争防止法違反として差し止めされることはありませんでした。 しかし、法律改正により第6条に相当する条文が削除されたため、このような問題に対しては判例等、解釈に任されることになりました。