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不正競争防止法
似たような物がたくさん出品されているオークションですが、ビーズアクセサリーを何度か出品しました。 ビーズアクセサリーって似た商品出すと不正競争防止法の保護によって違法だよ!!と友人に指摘をうけました・・・。 知らなかった・・・。 これってそういう罪になるの?? キャラクターものとかじゃないんだけどな。
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ものすごく拡大解釈していますねw 結論から言ってまったく問題無いと思われます 不正競争防止法の第一条に >この法律は、事業者間の公正な・・・ そして第二条に詳細がありますが >・・・商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・・・・ >自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは・・・等とあります 相手は事業者ですか? 相手の商品は商標登録されていますか? 相手の商品は需要者に広く認識されていますか?著名な商品ですか? と言うわけで,公正取引委員会から怒られるか 相手が訴訟起こしてこなければ問題ないんですが 訴訟も起こしようがないですねぇw ユニクロのフリースと一般百貨店のフリース 同じ形でも訴訟になりませんよね? 一般に広く普及しているものはどーもなりません 洋服などは特殊な形を真似てもロゴを入れたりして 商標侵害しない限り問題になってませんよね その辺のことを考えると理解しやすいのではないでしょうか?
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- nagiha
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法律的にはどうだかわかりませんが私の個人的な考えでは出品しても問題ありませんよ!! あと、不正競争防止法ですが事業者間の不正競争を防止するものという書き方をされています。オークションは個人間取引なのでこれには該当しないと思いますよ。それにこれに引っかかるようであればオークションにでているものなんかほとんどがこれに引っかかると思うのですが・・・