刑法について質問です。
こんにちは。
刑法の問題について質問します。
強姦罪で、「強姦目的で通りすがりの女性にダンプカーで近づき、降りて女性を無理やりダンプカーに乗せて、別の場所に移動して姦淫した」場合は、実行の着手はダンプカーに無理やり乗せる行為であり、暴力を用いているので強姦罪の成立が認められるのはわかるのですが・・・
「Aは、若い女性を強姦する目的で、2人乗りのオープンカーを運転し深夜の繁華街を徘徊していたところ、酒に酔った様子で帰宅しようとしていたX女をみかけ、「帰りは家の近くまで送ってあげるからカラオケに行こう」と誘った。誘いに応じたX女が車に乗り込んだとたん、Aが、車で15分ほど離れたところにある自宅へ連れ込んでから強姦する目的で、繁華街の中心から離れる方向へ車を走らせようとしたため、近くのカラオケ店へ行くと思っていたX女と口論になったが、Aは「うちでカラオケをしよう」といってそのまま車を走らせ続けた。しかし、繁華街から離れる前に、赤信号で停車中に、X女はすきを見て車外へ逃げ出し、近くの交番に駆け込んだ。Aに強姦未遂罪は成立するか。」
という場合、強姦未遂罪にするには着手の時点で「暴力または脅迫を用い」たわけでもないので、成立しない気がするのですが、なんか引っ掛かるような気もして、ずっと混乱してしまっています。
この場合は、成立しないと考えて問題はないのでしょうか?
成立する場合、実行の着手をどこにおいて考えるべきでしょうか?
質問がわかりにくければすみません。