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脅迫罪について質問です
たとえば、脅迫文を葉書にかいて相手方におくろうとしたときに、 郵便配達人がたまたま内容を見て、これはヤバイと考えて警察に通報した場合、この場合脅迫の未遂は成立しないですよね? 相手方が内容を知りうる状態に達して、はじめて実行の着手が認められるのですよね?
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- toka
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回答No.3
憲法21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 郵便法7条 郵便物の検閲は、これをしてはならない。 郵便会社の職員は、脅迫状の内容を(例えはがきで内容が見えてしまったにせよ)警察その他に漏らしてはなりません。 また、脅迫罪(刑法222条)には未遂罪はありません。 「相手方が内容を知りうる状態に達して、はじめて実行の着手が認められるのですよね?」 これはその通りです。
noname#178827
回答No.2
ポストに投函した地点で着手あり です。
- rse26839
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回答No.1
成り立ちます、