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この法律について教えてください

強制わいせつ罪には未遂罪がありますが、次のような場合は未遂罪にあたりますか? 13歳未満(この法律で定義されている年齢です)と性交の約束をメールでして、実際はしなかった、という場合です。 法律に詳しい方がおられましたら、是非回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17429
noname#17429
回答No.3

メールで殺人の約束をして実行しなかったら殺人未遂に問われるかと言うレベルです 実際に行動を起こして失敗に終わったのが未遂です。 質問の場合、行動を起こしていませんから、 強制わいせつ罪又は未遂には当たらないと思いますが、 13歳未満と言う事なので、そのメールに卑猥な言葉などが使われていたら、 強制わいせつ罪が適用される可能性はあります

zett45
質問者

補足

ありがとうございます。 卑猥な言葉と言うとどのあたりまでなのでしょうか?

その他の回答 (6)

noname#17429
noname#17429
回答No.7

NO3です 卑猥な言葉を私に書き出せとおっしゃるのでしょうか、 わいせつ罪になったら困りますのでお許しください。 いわゆる 下品でみだらな言葉です。露骨な性描写等も含まれるでしょうし、 セクハラも強制わいせつ罪ですから、 相手に嫌悪感を抱かせたら駄目なんではないでしょうか 相手が13歳未満と言う事で、正直どこまで許されるやら分かりません。

zett45
質問者

お礼

質問が少し乱暴だったかもしれません。 申し訳ありませんでした。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

ご指摘のように強制わいせつ罪の未遂罪(場合によっては、いわゆる出会い系サイト規制法6条違反との併合罪)です。

zett45
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.5

 刑法176条(強制わいせつ罪)は、今や13歳以上、未満の違いは無いように思えますが...。 「第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」  または、第176条とは全く別の条文で、13歳以上へのメールは脅迫になるが、13歳未満へのメールは脅迫にはならないという趣旨でしょうか?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2
zett45
質問者

お礼

いえ、decdec1さんのおっしゃる後者の趣旨とは異なります。ご意見ありがとうございました。

回答No.4

13歳未満との約束と書いてありますね。すっかり読み飛ばしておりました。 解答のほう間違えておりました。大変申し訳ございませんでした。

zett45
質問者

補足

とんでもございません。親切にありがとうございます。 studing_jitsumuさんは私の質問内容についてはどのようにお考えですか?

noname#16139
noname#16139
回答No.2

13未満でしたら性交それ自体で強制わいせつ罪に該当します。 で、未遂になるかということですが、未遂とは犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合ですから、メールで約束しただけでは着手したとはいえないでしょう。

zett45
質問者

お礼

迅速なご対応ありがとうございます。 参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

強制わいせつとは脅迫・暴行などを用いてわいせつ行為をした場合に適用されます。 この場合で未遂が適用されるとしたら性交の約束の際、脅迫があったかどうかがキーポイントとなります。

zett45
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。

zett45
質問者

補足

13歳未満なので脅迫など無関係ではないのでしょうか?私は詳しくないのですが、そこはどうなっているのか教えていただけますでしょうか。

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