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法律に詳しい方に質問します。
法律に詳しい方に質問します。 A君がB君のことを馬鹿にしてB君が傷ついたといって殴ったらA君の骨が折れ、治療費を請求した。そしてB君もバカにされて傷ついたから精神病院にいくといって慰謝料を請求した。その場合B君も慰謝料をもらえるのですか??
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慰謝料請求は損害賠償の1形態ですから、本件損害賠償請求事件になります。損害賠償を裁く法律は「不法行為法」と呼ばれる民法709条です。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 つまり「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること」が不法行為であることになります。 Bのした「A君を殴った」という行為は「B君の不法行為」です。しかし、本件の場合この「B君の不法行為」の原因は「A君はB君をいじめた」という「A君の不法行為」になっています。 因果関係を整理すると「A君はB君をいじめるという不法行為によって、A君は治療費を払う損害を受けた」ということになります。ということは「B君は損害賠償する義務は無いじゃん」という反論が生じます。 民法709条は損害の原因を常に問題とします。それは原因と損害の間に因果関係が無いと、損害を負わせる根拠が無くなってしまいます。因果関係の議論を突き詰めていくと上のような反論が可能となります。 つまり「不法行為を現にしているものは、それを棚の上に置いておいて、相手の不法行為について損害賠償する権利はないですよ」ということになりこれを「クリーンハンズの原則」と呼びます。 ただし、もし裁判になれば「A君の不法行為」と「B君の不法行為」の度合いが大きな争点になります。No4さんはこのことを言っておられるのです。 A君は「A君の不法行為が半年とか1年間執拗に繰り返され忍耐の限度を超えたものである」みたいなことを立証する責任を負います。B君は「暴力受けて治療費払う損害受けた」ということを立証すれば良いだけです。 >B君もバカにされて傷ついたから精神病院にいくといって慰謝料を請求した。その場合B君も慰謝料をもらえるのですか? A君は医者に行って医師の診断書と治療費支払いの領収書が必要です。同様にB君も医者に行って医師の診断書と治療費支払いの領収書が必要です。 民法709条は「損害の確定」が要件です。確定していない損害について相手に賠償することはできないという原則です。No5さんはこのことを言っておられるのです。 民法709条はこの1条だけで本1冊になるくらいの大変多様の内容を持つ法律です。私はこういう本を何冊か読んだので自然と詳しくなりました。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
精神病院に行くというだけではもらえません。 精神病院に行き確かにそれが原因で病気になっていると医師が診断書を書いたら請求できます。 精神疾患は外見ではわからないので。 まあ常識的にいうとご質問の内容で病気になるというのは考えられないのですけど。
- slotter-santa
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当然、A君がB君を馬鹿にしたことが不法行為に当たれば慰謝料はもらえるかもしれません。 しかし、A君はB君から治療費の請求ができるでしょう。 どちらが高額かと言われれば、おそらく治療費の方になると思われるので、B君は結果として「慰謝料相当額が認められたとしても、治療費の賠償責任と相殺され、結果的に貰うことはできない」ということになると思われます。
- ykn316
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B君の精神病院信じられない、もらえる訳が無い慰謝料より傷害罪の弁護士に支払う料金を心配したら・・・
- SUPER-NEO
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ほぼ100%認められないでしょう。 A君が骨折させられたということで治療費を請求することは、 因果関係もしっかりしていて納得できるかと思います。 今回、A君にも落ち度的な行動があったことから、 過失割合として、ある程度響いてくると思います。 過失相殺してもB君の過失が大きいために、 例えば、B君はA君に対し100万円の損害賠償を支払って、 A君はB君に対して20万円を支払った、となれば、 実質、B君は80万円を支払ったことになります。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
無理でしょう。 まぁ、A君が馬鹿にしたのが原因なので、B君の慰謝料(損害賠償)が多少減額されるくらいで、逆に損害賠償を請求はしても認められないでしょう。