• 締切済み

法律、精神鑑定に詳しい方

法律、精神鑑定に詳しい方 以下のような場合、女性Aに対して、 偽証罪が成立するか、また、 成立したとすると、それはどの程度の判決で 執行猶予がつくかどうか。 法律に詳しい方、精神鑑定に詳しい方、 ぜひ教えていただきたいです。 Aは夫が身動きが取れない前で、犯人に強姦された。 そこで夫が何者かによって殺される。 そのせいでAはPTSDになり、記憶が飛んでしまう。 Aは事実だと思い込み、裁判で事件の様子を語る。 しかし記憶が飛んでしまっているため、 結果的にうそをついたことになってしまった。 この場合、Aには偽証罪が成立するのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 偽証罪は、「わざと自己の記憶に反することをいうこと」で成立し、 客観的真実に合致していないからといって、成立するわけではありません ちなみに、わざと嘘をついたのに、結果的にそれが正しかったとしても、 偽証罪は成立するといわれています 質問内容を考えるに、 もし、PTSDによって、「記憶に間違いが生じていて」、 その「間違いを真実と思って陳述した」のであれば、偽証罪は成立しません ただし、「記憶が飛んでいる」だけであれば、「記憶が飛んでいてよく覚えていない」というべきであって、「記憶が飛んでいるが、適当に整合性を持たせるために嘘をついた」のであれば、偽証罪は成立する可能性が十分にあります 何らかの参考になれば幸いです

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1

この場合、Aには偽証罪は適用されません。 嘘をついているわけではなく、そう思っているわけですから

関連するQ&A