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部屋退去時の費用負担について
今度引越しをします。ワンルームのマンションに6年居住しました。 入居時に敷金を13万払っていますが、どのくらい返ってくるのか不安です。 「6年住めば、普通に生活していれば汚れるのは当たり前だから、クリーニング費用も含めほとんど貸主の負担になるよ」と、法律に詳しい知人は教えてくれました。 ですが、契約書には次のような文言があります。 「賃借人は退去に際し、室内において汚損した床、壁、天井、襖、絨毯、畳、クロスなどの表替えまたは張り替え、また、破損した箇所の修理または交換、ならびに室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし、その費用は賃借人の負担とする。」 契約書に記載されている以上、ほとんど私が負担しなければいけないのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。
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- m_inoue
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大家してます #1さんも書かれていますが、貴方の契約書の読み方が間違っています 「汚損した・・・貼り替え」 汚れだけなら落ちればそれでおしまい、汚れている事にはなりません ヤニなどで掃除しても落ちない物は「汚損した」ことになります 「破損した箇所」 貴方が壊した物を修理するのは当たり前の事でしょ? 自然に壊れた物は修理しなくても構いませんが存在しないはずです、 なぜなら 入居者には故障の報告の義務が有ります 大家は修繕の義務が有ります よって、すでに修理されているでしょう...(笑)。 「室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし」 これは約束ですから貴方の負担ですね2-3万円くらいかな? 「法律に詳しいと自分で思ってる友人」の言うことをそのまま信じて交渉すると話がこじれます 自分でも少しで良いですから勉強して下さい 何かを得るには努力が必要です http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html 同じ金額を支払うのでも、知らないで払うのと知った上で払うのは大きく違います、退去時の精算は円満にしましょうね
- ikyuusann
- ベストアンサー率28% (29/100)
こんばんわ。 >法律に詳しい知人は教えてくれました。 専門家の方のお答えですか? 中途半端な聞きかじりでなければ良いのですが、 では私の知り合いの「司法書士」の見解ですが、 「ガイドラインに沿って解決するのが望ましいが、 「契約書」に記載されている場合、よほど賃貸人に一方的に不利でない限り契約書が優先される。 なぜならそれを承知で契約を交わし署名捺印をしているのだから」との事。 質問者様の契約内容ですと、 >室内において汚損した・・・、破損した箇所の修理または交換・・・とありますので「何がなんでも全てを張り替えること」とはありません。 ですので逆に「悪意や過失が無ければ支払う義務は無い」と取れるのですがいかがしょう。 タバコのヤニで黄色くしてしまったり、破いたりしなければ支払わなくても良いと思います。 あなたが故意または過失による汚損・破損がなければその事をついて請求を拒否せいて下さい。 ただし、 室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし、その費用は賃借人の負担とする。 この部分は支払わなければならないでしょう。