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市県民税の通知書の差異について
- 22年度の確定申告の所得金額と市県民税の通知書に明記された差額について疑問があります。
- 確定申告では所得から差し引かれる金額が合計884,600円ですが、通知書では差し引かれる金額が769,600円と明記されています。
- この数字の差異についてご教示いただけませんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
もう先回答でお二人から正答が出てます。蛇足です。 国の税金である所得税を計算するさいの「扶養控除額」と、地方税である住民税を計算するさいの「扶養控除額」が違うのです。 国38万円、地方33万円となってます。 生命保険料控除も違います。 違いが判るほどの教育を義務教育でしてないのですから、このような制度はやめて、国も地方も改めるべきだという意見は多いですよ。 面倒です。 税金の計算は一般市民が「はい、こうして、こうして、できました」というレベルでないと本当はいけないんです。 申告納税制度を普及させようなどといいながら、片方では国と地方が違う控除額をしてるなど、混乱の元なのです。 ご質問者が数字に疎いからわからないのではありません。 税制が複雑だからです。 「国は38で、地方は33でしょ。複雑でもなんでもない」という方もいるかもしれませんが、知らない人にとっては「そんなの知るか!」ですよね。
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- ma-fuji
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>米印の数字が申告内容と違うのはなぜでしょうか? 所得税と住民税とでは、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除の額が違うからです。 「市県民税の通知書」は、市県民税の控除額が記載されます。
お礼
…。 知らないことだらけの私でした。 ありがとうございます (*^_^*)
- mukaiyama
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>米印の数字が申告内容と違うのはなぜでしょうか… 所得税 (国税) と住民税 (市県民税) とでは、もともと所得控除の額は違います。 例えば、 ・基礎控除 38万→33万 ・扶養控除 38万→33万 ・生保控除 最高 5万→最高3.5万 など 詳しくは (所得税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (市県民税・某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
PCを持っておりませんで ^ロ^; 税って 何が分かって 何が分からないか そこが分からないんですよね…涙 ありがとうございます (*^_^*)
お礼
国と地方で違うんだ… 初めて知りました。 hata79様 とても為になりました (*^_^*) ありがとうございます。