• 締切済み

退職金について

退職金を5,000千万もらって勤続年数20年としたら退職所得控除額を差し引いて税額をかけて税額をだしますが、 5,000千万を10年で分割した場合、所得計算はどのようにしたらよいですか?一時所得として取り扱ったら宜しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

すみません。 #1の方はちょっと適切ではないと思います。 確かに基本的に退職金として支払うものは退職金 なのですが、10年間の分割支給になった場合、 退職年金(=一時所得)との区別が曖昧になり、 むしろ退職年金の支給とみなされる恐れがあります。 退職所得の分割であれば、おっしゃるとおり、 一旦全体の額から控除額を差し引いた金額の1/2 から源泉税額を計算し、それと分割支給額で按分 することになります。 これもせいぜい3~5年くらいの分割が限度でしょ う。5年では当初は3年だけれども資金繰りの関係で どうしても5年にのびてしまった位の理由でないと 後で一時所得で認定されてしまっても、文句は言え ないレベルだと思います。 なので、はじめから10年ということであれば、 税理士や税務署と相談して頂きたいのですが 退職所得ではない、一時所得となる退職年金 として申告される方が良いと思います。 ただし、この場合退職所得控除が利用できなくなる ので、3~4年くらいで払いきってしまった方が 良いと思います。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

ただ単に分割支給した場合は、退職金はあくまでも退職所得となります。 従って、所得税の計算方法は通常の退職所得と同様になります。 ただ、ご質問のケースですと、退職所得控除が40万円×20年=800万円となり、500万円の退職金ですと退職所得は発生しませんね。