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公用土地払い下げの拒否
40年間住んでいる土地に旧市道が含まれていることがわかりました。隣地の所有者が払い下げをしようとして、測量をしています。 旧道といわれる部分は我が家ののりめんで高さ3メートルもあり、道の形跡さえありません。 隣地から払い下げを要請されたら拒否することはできますか? 拒否していたらどんな問題があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
その払い下げの対象は 隣地の所有者が占有している部分ですか、それともその市道の全部ですか 普通は、占有している部分に限定されると思います(質問者の所有地の法面は質問者が払い下げを受けるのがすじ) 質問者の所有地の法面まで隣地の所有者が払い下げを申請するのなら、その部分を質問者が払い下げを受けるように交渉すべきでは、単に隣地所有者の払い下げに反対するには得策ではありません(多分隣地の所有者もそんな場所まで払い下げを受けたいとは思っていないでしょうが、市は残されても面倒だから一括払い下げを言っているのかもしれません)
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- 0621p
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市道などの払い下げを受ける場合、その市道に接する他の土地の所有者の承諾が必要であるのが普通ですが、土地の形状、状況によります。 あなたの承諾が必要であれば、承諾しなければ良いだけの事ですが、それによる隣地との関係がどうかは何とも言えません。
- superski
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市道、赤道、青道などの売却は市議会の承認が必要であったりするので、 そう直ぐに履行されるとは思いますが、 所有者が市から隣の方に変更になった場合、明け渡すことが基本です。 隣の方からの購入話しを拒否し続けたら不法占拠になるので、 裁判所に訴えられればいずれ「明け渡し命令」の判決が下りるでしょう。 ですので、通常は判決を受ける前に「購入」をするか「借地契約の締結」で 合意すると思います。 普通、自分の敷地に跨った部分しか払い下げ対象として認められないと思います。
払い下げは公共用地なのであなたに要請や拒否する権限はないですよ。
お礼
回答してくださった皆さんありがとうございました。 いろいろな方に伺ってますが、実態がなくても市道ならば時効はないという人がほとんどです。 でもある信用できる法律相談で、公共用物も、公共用物としての機能を喪失していた場合には時効取得できる(最判昭和51年12月24日民集30-11-1104)という判例があることを教えていただきました。 さらに状況を見守りたいと思います。