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土地がはみ出ていると言われた。
隣地の空地の持ち主の不動産屋から我が家の土地がはみ出ていると言われ困っています。我が家の土地及び住居は6年前に中古で購入した物で、土地はブロック塀で囲われていました。その土地は、同不動産屋が20年前に造成し住宅を建て、前の持ち主に売った物です。ブロック塀はその時のままです。登記簿、測量図等で確認すると確かに計1.5坪程隣地の空き地に出ている様です。しかし住宅の建築時測量ミスをしたのは、当の不動産屋であり、前の持ち主から見ると20年も住んでいます。いまさらその土地の税金を払っていたとか、土地の代金を払えとか、ましてや返せとか言われても納得いきません。私には土地に関する法律の知識も無く困っています。どなたか詳しい方おられましたら、対処法を教えて頂きたくお願い致します。
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民法の563条、565条により、前所有者には「売主の担保責任」があります。質問の文面からするとsiga-toshiさんは善意の買主ですので責任がないように思います。前所有者と不動産屋が直接の当事者として解決すべき問題だと思います。 また、 > 前の持ち主から見ると20年も住んでいます とありますので、時効を主張することもできると思います。民法162条、187条をご参照ください。 以上から、siga-toshiさんに分があると考えられますが、司法書士、土地家屋調査士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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- kanjukukaki
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測量をしているとよくこういった事があります。 対処といては、 ・境界線を確認だけしてなにもしない。 ・越境部分を分筆して贈与。 が一般で、関係者の意向によりどうするか決めます。 隣地が売り地なら、隣地越境物のある土地は売りにくいので、越境物の撤去もしくは分筆のいずれかになると思いますが、貴方が費用負担することではないと思います。
- yukai4779
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>1.5坪程隣地の空き地に出ている様です。 誤差の範囲ではないのでしょうか?境界を復元する作業の上で誤差は生じるものです。法17条地図縮尺1/500からの復元では線1本(1mm)は約50cm程度の幅を持っていますし、例え、境界が1点1点座標で押さえてあったとしても、基準点を別なところから持ってくれば境界の位置が変わることもあります。 従って、既設のブロック塀からどの程度を侵していると言われているか知りませんが、上記程度範囲であれば、とりあえず問題ないと考えます。(法務局で相談されてみてはいかがでしょうか)
- Ulu_lun
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お近くの行政窓口や弁護士会館で相談されるのが良いと思いますが、仲介してくださった不動産屋さんに相談に行くのも良いかもしれないですね。 土地の説明などは不動産業務の重要事項で、あなたは「知らないで取得した」のですから、仲介した不動産屋さんや、元々の売り主さんが対処するべき問題だと思います。
お礼
大変参考になりました。回答を参考に過去の裁判の判例を調べると、規模は違いますがお金を返す事も土地を返す事もしなくて良い事が判りました。ありがとうございます。