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土地境界の確認に際して気をつけることは

隣地の所有者が土地の処分を考えているらしく、土地の境界の確認のため、測量したいと連絡してきました。 自分は境界が実際にどこなのかよくわからず、測量に立ち会った際に、どのような点について気をつければ良いのでしょうか? また、境界を決めた際に、その境界で間違えありませんという書類にハンコを押す場合があるということを聞いたことがありますが、ハンコを押す際には、確認の手数料みたいなものをもらえるのが一般的なのでしょうか?

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  • ok-leo
  • ベストアンサー率53% (22/41)
回答No.4

土地の売買の際、境界確認は必要ですが測量は必要ではありません。売却する土地の面積は契約書に記入しなければなりませんが、「実測取引(測量後の実際の面積)」と「公簿取引(地積測量図はないが登記簿謄本で申告されている面積・実際とは異なる大きさでも可)」のいずれかでの契約を選択します。したがって、測量は必ずしも必要ではありません。 その土地を購入されて、建築を予定される方が建築確認申請などのために境界の明示を必要とされたときには立会いを求められるときがあります。 土地の境界は一度は双方で明確にし、費用を出し合ってでも測量しておかなければ、事情のわからない相続人の子供たちに争いの種を残してしまうことになることもあり、今回お隣が自分の費用で測量するのであれば協力してあげるべきだと思います。 境界の経緯を知る方にも事前に話を聞き、双方に不利益のないように円満に確定してください。 法務局に届け出る公的な地積測量図の作成とお隣の土地面積を私的に算出するだけの簡易測量とがありますが、いずれにしても境界確定を向こうの費用でやってもらえるのなら、今回の場合は「ハン押し代」など受け取るべきではないと思います。

goo-papa
質問者

お礼

専門家としてのアドバイスありがとうございます。 将来の紛争を避けるため、隣が自己の費用で測量してくれるなら、むしろラッキーと考えるべきなのですね。 それにしても、最近、区画整理された土地は別として、日本のほとんどの土地は境界なんてはっきりしていないのではないでしょうか。

その他の回答 (4)

回答No.5

境界立会で神経を使うのが、隣地土地の面積です。あなたの場合「自分の土地の面積が確保されていればよい」と測量業者(土地家屋調査士)に伝えておけば問題はないでしょう。境界立会で承諾をしたなら隣地承諾書に承諾印を押します。手数料は地域の慣習があるので何とも言えません。

goo-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要は、面積が確保されていることが重要なのですね。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.3

> ハンコを押す際には、確認の手数料みたいなものをもらえるのが 隣の方は印鑑をもらえないと、土地を売ることができないので、 立ち会ってもらって印鑑をいただき、ありがとうございます・・・ という理由で、菓子折りなどをくださる場合はあると思います。

goo-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 測量が必要な人にとっては、立会いの印鑑がないと身動きがとれないので、謝礼があるかと思っていましたが、菓子折り程度なのですね。

回答No.2

確認の手数料? あなたがお住まいの所ではそのような習慣があるのでしょうか、 土地所有者が遠方の人で交通費を出す場合がありますが、一般的にはありません。 ただし、相手の土地が測量の結果、公簿面積(登記面積)よりも広くあり、その結果公簿面積を書き換えるようなことがある場合には、ハンつき料と言ってもらう場合があります。 しかし、これには交渉が非常に難しいです、決着は裁判沙汰になることが多いですネ。

goo-papa
質問者

お礼

そうです、「ハンつき料」です。 当地の習慣がどうなっているか、知人に聞いてみます。一般ではないのですね。

  • been
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回答No.1

土地の境界については (1)登記簿に付属する公図と現地が一致しているか (2)境界に関する認識が隣接地主と一致しているか のふたつを確認します。 公図の精度は作成時期によって大きく異なり、明治期のものはデタラメとまではいいませんが、現地と一致するのはまれです。上記のいずれかについて問題があった場合は、話し合い又は訴訟によって境界を確定することになります。

goo-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どこが境界なのか、表示するような目印はないようなのですが、土地の境界って、目印を付けておくのが普通なのでしょうか?