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土地境界の問題についてのアドバイスをお願いします
- 我が家の土地が道路に入ってる!測量結果によると、私の土地が現況で2.5Mほど位置指定道路に接道している部分が50センチほど道路に出ていることが判明しました。
- 土地の境界について確定するために測量と変更が必要ですが、その費用負担はどこにあるべきでしょうか。また、現況道路となってしまっている土地を本来の道路の位置に直す費用は誰が負担するべきでしょうか。
- 将来に向けて土地の所有者同士の覚書を交わすことが必要ですが、どんな項目を入れれば良いでしょうか。また、将来のトラブルを避けるためには何に気をつけるべきでしょうか。アドバイスをお願いします。
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>まず、測量や変更になった土地を登記する費用 境界は共有のものですので、お互いに費用を分担するのが建前です。しかし慣習上は、境界確定を望む方が負担して行うのが主流になってます。逆に言えば、お願いされた方が得をする事になります。 >本来の道路の位置に直す費用 一概には言えません。っと言いますのも第三者が行ったものであれば、その第三者に不法行為として請求出来ますし、占有されている箇所が道路部分だったとしても、その部分について時効取得もありうります。時効取得が成立すれば、その部分の所有権は占有者に原始取得されますので、撤去する必要はなくなりますよ。ただし、境界自体が変更される訳ではありません。所有権界と境界(専門用語で筆界)は別物です(ここれを説明すると専門的で分かりにくいので省きます) >将来に向けて「覚書」を土地の所有者同士で取り交わす 私が以前実務上何度も使用していた覚書のひな形を載せておきます。 1,2,3、4項目があれば十分だと思います。 ≪ひな形≫ ○○○○(以下甲という)と、○○○○(以下乙という)は、平成○○年○月○日境界立会し境界を確認したものであるが、越境物の取り扱いに関して以下の事項を確認する。 1. 甲敷地内の建物の一部が乙地に越境している事。 2. 前項において確認された事項について、現状を変更しない限り、双方ともその現状を容認し、越境物撤去その他の請求をしないものとする。 3. 甲は現状建物を建て替え等をする際、境界線を越境しないよう建築するものとし、その際、後日現在越境している部分の敷地については、所有権等何ら権利の主張はしないものとする。 4. 本覚書の内容は甲・乙それぞれ第三者に権利を移転した場合も継承させる。 上記合意の証として本書2通を作成し、甲・乙双方署名捺印の上、各自その1通を保有する。 甲の土地 ○○市○○町○○番○ 乙の土地 ○○市○○町○○番○ 平成 年 月 日 甲土地所有者 住 所 氏 名 乙土地所有者 住 所 氏 名
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すいません。勘違いしていました。 babuzouさんの一部の土地が道路になっているという事ですね? 良くある話ですよ。役所が時効取得する事は考えにくいと思います。時効取得には色々と要件がありますので。 しかし状況によりますが、一般的には建築上の道路として使われている所が多く、本来の境界線まで宅地部分を拡幅させる事は出来ないですよ。みなさんが使われている道路(俗に言う二項道路等)ですから、工事は出来ないです。 ただ単に本来の境界を確認するだけでOKだと思います。あとは固定資産税が道路部分にまで評価されているかどうかぐらいでしょうか。
お礼
再度のお答えありがとうございます。 測量の結果私の土地が道路の一部になっていても、境界の確認ができれば良いと思っています。 これを登記すると敷地面積が広がる訳で固定資産税がどうなるまで考えていませんでした。 確認をして見ます。 まったく考えていませんでした。 本当にありがとうございます。
お礼
ご丁寧なお答えありがとうございます。 覚書の雛形まで教えていただきとてもありがたいです。 ただ う~んむずかしい・・・・ 「時効取得が成立すれば、その部分の所有権は占有者に原始取得されます」ということは、長年私の土地を道路として使用していることを認めてしまうと、使用者に時効取得が成立してしまうとのことでよいのでしょうか。 困ったときに質問をするといつも回答をもらえて非常に助かっています。 ありがとうございます。