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業績水増しの懲戒処分は?
公務員が自分の業績をよくみせるため架空の業績を計上するとか、「ある業績をより評価の高い異なる業績に計上する」など故意に虚偽の報告を所属機関に行い、その結果所属機関が騙され「対外的な評価」の対象となる業績資料に事実に反する記載をして評価機関に報告、かつ公表した場合、公務員は懲戒処分を受けますか?懲戒処分を受けたとしてどの程度ですか?(懲戒解雇とか停職とか) 「ある業績をより評価の高い異なる業績に計上する」とは例えば ・国税調査官が小規模の脱税しか見つけてないのに、実際よりも大規模な脱税を摘発したと報告 ・警察官が小さな事件の犯人しかみつけてないのに、重大事件の犯人を見つけたと報告 ・国立大学の教授が本当はまだ雑誌への論文の掲載が決まっていないのに、掲載決定と報告 のようなことです。 「対外的な評価」とは所属機関の上層機関や第三者機関など外部機関が評価するケース。例えば、国税庁、警察庁、大学の業績を上層機関である財務省、国家公安委員会、文科省や第三者機関である総務省等の評価委員会が評価するケースです。「あなたの部署は重大な脱税を摘発し、社会の改善に重要な貢献をしたのでA評価」「あなたの大学は論文をたくさん出したのでA評価」など。
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- usikun
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回答No.1
そもそも提示のような例だと自己申告のみで業績評価しません。 国税なら調査先法人名から追徴税額まで細かな実績は簡単に見れますし 他のたとえでも事実確認が至って簡単です。
お礼
回答ありがとうございました。 事実確認が簡単なのはわかりますが、お尋ねしたいのは嘘の申告が懲戒処分になるかどうか、なったとしてどのくらいの処分になるのかということです。