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懲戒処分は有効か?

よろしくお願いします つい出来心で会社事務所内で 女性従業員にキスをしてしまいました そのことが会社に知れることなり 処分として勤務時間を減らされてます 問題点は以下になります 1 会社には就業規則などはない 2 相手方とは 仲がよく互いに好意はあったものの恋愛関係ではない。互いに既婚者である 3 その場では相手は強い拒否や嫌悪感をだしてませんでしたが、そのことで3週間ほど仕事を休んで退職の相談をしていた 4 会社から報告を受けたとき 詳しく相手方の言い分や状況を聞いていなく こちらはてっきり セクハラで訴えられているような説明をされて 顛末書(反省文)を書かされた 5 相手方とは連絡先など知らず、会社に相手に直接話がしたいと申し出たが断られた(相手も同じような事いわれた) 6 後日 相手方の方から 仕事場に会いにきて 話をしたが ・始めセクハラ的に上司に相談したわけでなく こちらとの恋愛関係や感情が深くなるのを懸念しての相談だった ・ 会社からは相手が納得する処分をすると聞いていたが 実際には相手は処分などは求めていない ・ 相手は行為に対してびっくりはしたが 悪い気はしていない ・休んだうちの2週間ぐらいはたまたま風邪だった ・ 事務所には防犯カメラがあり お互いに大事にはしたくない所もあり 会社には強くでれない 7 勤務時間は 固定ではなくまた 基本労働時間+残業みたいなシステムで 今の段階では基本時間を下回っていないが このままだと月平均より50時間ぐらい(金額的に4,5万)減ってしまうし どのくらい減らされるか会社から説明を受けていない 8 その行為が勤務時間中か終業後かはこちらには不確か(ぎりぎりぐらい) 以上となります なるべく穏便に解決したいですが 以前から会社の違法性などもあり 労働審判などを利用しようと 思うのですが、ご指南お願いいたします

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

#2です。 あなたの場合は処分といっても残業を減らされているだけですよね。 基本的に減給処分をする場合は「月の給与の10%を超えてはならない」と されていますが、あくまで基本給部分での話です。 本来なら基本給部分(固定手当含む)の10%カットが妥当な処分です。 それを超えると「違法だ」と言えます。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

普通、依願退職するんじゃないかな。 会社も解雇しづらいのかしれないけど、既婚者同士が事務所内でキスするような状況を放置できないでしょう。自分から辞めてほしいということです。彼女の方は退職の相談をしているというわけだし、潔くないのは質問者さんだけのようです。

sakevi
質問者

お礼

ありがとうございます みなさんの回答から法律上 有効と解釈してよいのでしょうか? 事務所内でキスしたことは軽率でしたが 相手方とはセクハラではないと認識一致してますし、規則がない以上反省文ぐらいが妥当だと思ってるのですが・・・

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

所詮大人同士の火遊びなんでしょうが 反省文を書いてしまって、後から実はお互い納得ずくの行為だった と主張するのも大人げないかな、と思います。 しかし「以前から会社の違法性などもあり 労働審判などを利用しよう」と さらに大人げないことに持っていこうとするなら 行く末は見通しがつきませんね(^_^; そもそも「監視カメラ」もあるところで、従業員にキスするということは 会社は証拠を握っている状態かもしれないし そのことの反省が見えないばかりか 懲罰的な残業が減ることに対して、労働審判まで持ち出すとは・・ 何歳か知りませんがそこまでやるなら結構面白い状態になります。 なお、参考になるかどうかは知りませんが 会社の違法性・・の話をこういう交渉ごとに持ち出すのはやめましょう。 思いもせぬ強烈な怒りを買うおそれがあります。

sakevi
質問者

お礼

ありがとうございます  社会的にあまりよくないのは承知してますが 法律上 就業規則に規定されていないと懲罰できないと多々かいてありましたので・・・

回答No.1

妥当である。 悪い気であろうとなかろうと、無理矢理行為に及んだのなら犯罪だ。 解雇ならいき過ぎだが勤務時間を減らされる程度なら何の問題もない。 既婚者の立場で自制できない自分の愚かさを反省するべきだろう。 違法性は会社よりあなたの方にある。 労働審判も結構だが恥を晒すだけで何のメリットもない。 より会社での立場が悪くなるだけだろう。

sakevi
質問者

お礼

自分の不始末は反省するところです ありがとうございました

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