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代表取締役の労働保険について
- 代表取締役の労働保険について知りたい
- 代表取締役の労働保険と傷害保険の関係について教えてください
- 代表取締役が労災や賠償に備えるための保険について教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
国の制度である労災保険や雇用保険については、あわせて労働保険と呼ばれます。 労働者というのは従業員である労働者です。 ですので、ご主人やあなたは加入できないのが原則となります。 ただし、中小零細などではあなたのような意見もあり、例外的な規定があります。それが特別加入制度といいます。これは、中小零細などの会社や個人事業者の集まりや業界団体での事務組合制度を活用することで労災保険のみ加入が出来るというものです。 ですので、特別加入のために団体の会員などとならなければならないでしょう。そのためには会費が必要となります。また、労働保険の手続きを事務組合に委託することになりますので、名目はそれぞれですが委託費用も必要となります。 雇用保険にも例外がありますが、あなたがたの場合には難しいでしょうね。 私の知る範囲では、各種業界団体が運営する労働保険事務組合のほか、社会保険労務士が顧問先などを対象とする労働保険事務組合もあります。あとは、地域にもよるかもしれませんが商工会などの団体が労働保険事務組合の認可を受けていますね。 ご主人の商売に少しでもメリットがある団体に加入したり、加入するつもりの団体に確認されてはいかがですかね。通常従業員であれば給与で算定しますが、事業主などの場合には保障の基準としてもらうための給与額に準ずる額で算定すると思います。ですので、最低限の保障で良ければ、保険料も低くすることも可能かもしれません。プラスアルファの保障などと考えて、民間の保険会社の行う労災保険のような保険や傷害保険の加入も良いでしょうね。 私の会社では、コンピュータ関係の事業のため、従業員には労災保険や雇用保険はしっかりと義務として加入しますが、役員は移動による部分以外リスクが考えにくいということなどから、移動手段である車の任意保険を厚くしていますね。労働保険事務組合の費用も数万程度かかったと思うので、それすらケチっています。保険料にもよると思いますし、団体ごとにも異なるでしょう。確認されてみてはいかがですかね。
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- biscotti123
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労災保険の特別加入について説明はありましたか? 法人の代表でも加入できると思うのですが、それもダメという事でしょうか?
お礼
建築?建設業ならはいれることもある・・・みたいな説明しかありませんでした。うちは違う業種なので、と深くは聞きませんでした。 特別加入というものがあるのですね。 調べてみます。ありがとうございました!
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 何もわからず、本などを見ながら手探り状態ですので本当に助かりました。 監督署では建築業(建設業?)なら入ることもできるかも・・・みたいなあいまいなことは言われたのですが、違う業種なので無理か~と深く追求しませんでした。 調べてみると、市の商工会議所が認可を受けているようなので説明を聞いてみたいと思います。ありがとうございました。