- ベストアンサー
労働保険料の年度更新手続きについて
- 労働保険料の年度更新手続きについてお尋ねします。法人役員で建設業者です。労働局からの案内によると、従業員を雇用しなくなっても申告が必要とのことです。
- 建設業者は下請等で働く労働者分を含めて保険加入が必要ですが、現在、役員以外の従業員はいませんので、労災のみを指しているのでしょうか?
- 他の業種で従業員がおらず役員だけの場合は、労働保険料の支払い義務はないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建設業の場合は、労災保険と雇用保険は別途の手続きをします。従って、御社に雇用保険の被保険者がいなければ、労災保険だけ年度更新をすればいいのでです。ただし、現在ではなく21年度中に雇用保険の被保険者がいるかいないかです。 建設業の労災保険は、有期事業といって各工事ごとに成立します(各工事ごとの労災保険番号があります)。これは、各工事の工期ごとですから、年度は関係ありません。 ただし、小規模の現場は一括して成立させます。一括有期事業(会社で一括した労災保険番号があります)といいいます。これは、年度ごとに更新し継続させます。 そして、これらは元請工事があればです。下請けなら、元請会社の労災保険適用しますから、下請け会社は手続きはしません。 更に、建設会社でも会社の事務所で働く者(経理、総務、営業、設計等の担当者)は、事務所労災呼ばれる別途の労災保険を成立させます。これも年度ごと更新手続きが必要です。 以上を踏まえて、ご質問の年度更新手続き案内は、一括有期工事のものと、事務所労災のものであろうと思います。 前年度に元請工事がなければ、一括有期の方は確定保険料は0です。今年度の予想受注金額により概算保険料だけを納めます。下請負人の方とは直接の雇用関係は無くても、元請なら一括して面倒をみなけねばなりませんから、手続きは必要です。下請けばかりと予想するなら、労災保険関係は消滅させます。 事務所労災の方は、役員でも従業者兼務で労働者と同様な雇用関係にある者は、労災保険が適用になりますから、手続きは必要です。 以上ややこしいですが、制度の概要を説明しました。 なお、役員といっても実態が労働者と同様な働きをしている者は労災保険が適用になりますから、もしもの場合に備えて、労働保険料の支払いをしておく方が安心ですね。これは建設業だけに限りません。
その他の回答 (1)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
#1です。 保険料率の雇用保険の欄が*印になっていませんか? なっていれば、貴社は雇用保険関係は成立していないのですから、保険料の支払いは不必要です。
お礼
確定保険料『雇用保険分』の欄は、 ・高年齢労働者分 ・保険料算定対象者分 ともに***マークになっています。 (雇用保険法適用者分は斜線) 概算保険料『雇用保険分』の欄は、 ・保険料算定対象者分 が空欄ですが、役員のみで従業員はいませんので、 空欄で提出します。 (雇用保険法適用者分と高年齢労働者分は斜線) 度々、ありがとうございます!
お礼
御丁寧な回答ありがとうございます! 21年度中に雇用保険の被保険者はおりません。 労働保険申告書の欄(確定、概算とも)に、 ・労働保険料(労災+雇用)○○円 ・労災保険分 ○○円 という風に(○○円)同じ金額ですので、 雇用保険料分は含まれて(計算されて)いないようです。 雇用保険の被保険者がいなくとも、 概算での申告が必要かと思って心配しました。 必要な場合は、別申告なんですね。