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労働保険の算定基礎
載せる賃金は総支給で良いのでしょうか?? それと、労災保険と雇用保険は別物ですよね?? 今年初めてやるので、教えてください。
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今年はじめてなら封筒に同封されている冊子を10回読んでください。それでもわからないことを質問してください。 賃金であれば、 労災保険:総支給額 雇用保険:被保険者分の総支給額 対象とならない(例:役員報酬)のもあります。 労災保険料:事業主全額負担 雇用保険料:被保険者と折半だが事業主負担が別にある というふうに別物です。