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労働保険料の算定額となる賃金総額について。

労働保険料の算定額となる賃金総額について教えてください。 賃金総額に算入するもの ・雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)とありますが、社会保険料の労働者負担分を労働者から徴収している場合(大半の会社はそうだと思いますが?)は社会保険料を控除した金額を賃金総額としてよいのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • csn
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回答No.1

税金や雇用保険料その他社会保険料を控除しない額です (労働者の負担分を事業主が負担する場合)→実際国へ払うのは事業主という意味です。労働者から天引きするお金は後付で、その運用方法は会社の自由です。労働保険料はその年の分を見込みで事業主が「事業主負担分+労働者負担分」を国へ払います。で、払いすぎだったら翌年に清算して返してもらう。確かにわかりづらいですね http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/keizoku/06.html http://www.roudou-hoken.com/rodohoken05.htm

iact02
質問者

お礼

ありがとうございました。理解しました。

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