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労働保険料算定基礎賃金等の報告
労働保険年度更新の時期になりました。 労働保険は、社員の賃金が低ければ、労働保険料も低くなるのでしょうか。 初歩的な質問で恐縮ですが、今まで手続きをお願いしている業者から送付されてきた報告書に記入してきましたが、どうなのかな?と疑問に持ち質問させていただきました。(きっと、低ければ低くなると思ったのですが・・・) 例えば、報告書に賃金の虚偽(支払っている額より低く報告)した場合、どのようになるのでしょうか? くだらない質問ですみません。宜しくお願い申し上げます。
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> 労働保険は、社員の賃金が低ければ、労働保険料も低くなるのでしょうか。 はい。「賃金総額×保険料率」ですから、対象となる社員の賃金総額が下がれば、労働保険利用も下がります。 尚、平成21年度からは労働保険料及び雇用保険料の料率が引き下げられますので、更に安くなりますね。 > 例えば、報告書に賃金の虚偽(支払っている額より低く報告)した場合、 > どのようになるのでしょうか? 違法行為ですね。 まず、確定保険料の納付不足額に対して、徴収法第21条により追徴金(10%)が課せられます。 次に、帳簿内容に対する虚偽の報告は徴収法第46条第1項第2号違反なので、事業主は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。この時、会社が法人であるのであれば、徴収法第48条第1項により、罰金刑の対象は「法人」・「代表者」・「使用人又は従業員」となります。
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- zorro
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賃金総額に料率をかけて保険料を算出しますので賃金が低くなります。低くした場合は法律違反です。処罰されます。
お礼
ありがとうございました。 漠然と理解しているようで、なんとなくひっかかっておりましたので スッキリしました。 虚偽報告は絶対にしませんが、社会保険料(厚生年金)の掛け金の虚偽で社員が泣き寝いりしているようなニュースを見て、労働保険はどうな んだろうか?と疑問に思い質問させて頂きました。
お礼
ありがとうございました。 漠然と理解しているようで、なんとなくひっかかっておりましたので スッキリしました。 虚偽報告は絶対にしませんが、社会保険料(厚生年金)の掛け金の虚偽で社員が泣き寝いりしているようなニュースを見て、労働保険はどうな んだろうか?と疑問に思い質問させて頂きました。