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駐車場代の支払い義務について

昨年の年末に駐車場の契約書を管理会社へ送付し駐車場を利用しています。 先日、銀行の口座を調べたところ、駐車場代の引き落としがされていませんでした。 既に8か月分の駐車場代が引き落とされていません。 このような場合、支払い義務はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.7

再びです。 ところがね、ずさんな管理を行っていると今度はオーナーと管理会社の委託契約の問題に発展するわけなんですよ。 言い換えると「あそこの出納関係業務はいい加減だよ」とかいう情報とか建物管理の部分において対応があまりにも遅かったりすると、それで委託契約を切るケースがありますからねぇ… ただそこで質問者様の疑問にしている内容ですが「なぜ駐車場とはいえ賃貸借契約書」を大家に返送してしまったのでしょうか? 通常契約時には甲乙双方一通づつ保有するものとするという宅建保持者の説明があったと思うのですが、それを返送してしまうと証拠物件が少なくなりますよね? ここから先はあくまでも推察ですがその契約自体が双務契約として成立していなかったうちに使用を始めていたのかもしれないようなそんな気がしないでもありませんがいかがでしょうか? ちなみに「なんか屁理屈こいて不払いができるようなこと書いてる人もいるようですが、信じないほうがいいです。」と仰っている方もいらっしゃいますが、もし質問者様に何もやましい内容が無い場合であれば管理会社の不備があるのは通常ですし、管理会社の雇用形態をみればいつも募集をしているという業界です。 言い換えますと「人手不足=退職者多し=重労働」ということは間違いありませんし、敢えて言うならだれにでもできる仕事ともいえます。

noname#231259
質問者

補足

追加の回答ありがとうございます。 >「なぜ駐車場とはいえ賃貸借契約書」を大家に返送してしまったのでしょうか? の件についてですが、こちらの押印をし、管理会社の押印がされていなかったので返送しました。 また、利用に関しては年末で業務が休みに入るため、利用していて構わないとの了解を得ています。(但し口頭での了解ですが) 色々参考になります。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

支払義務がどうなるというなら、なくなることはあり得ません。 なんか屁理屈こいて不払いができるようなこと書いてる人もいるようですが、信じないほうがいいです。 管理会社は、ミスについての謝罪はしても金銭的に支払い免除を認めることはありません。 引き落としされる分を入金していたなら、引き落としされなかったならその分は口座に残っているはずですし、よく確認しないで使ってしまっていたから今さら全額はまとめて支払えないというのなら、相手のミスが発端の話とはいえ、ちょっとみっともない話です。 それと気になることが・・・ 普通は、駐車場の契約書と口座引き落としの申込書は別である場合が多いと思います。手続きの中で質問者側の落ち度はまったくなかったのでしょうか?

noname#231259
質問者

補足

回答ありがとうございます。 落ち度がなかったかと問われると自信はありませんが、契約書と別に口座引き落とし申込書は提出したつもりです。 契約書送付のままなんらかの返信がない為忘れてしまいました。 契約書の写しも持っていません。 今までの駐車場契約だと契約書提出に対し管理会社の押印後の返信があったのですが、今回は着ていません。 管理会社に確認してみます。 お手数をお掛けしました。

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.5

なんか賃借人を責めるような回答がなされているので私からは少し援護射撃の回答を出しましょう。 確かに民法169条の「定期給付債権の短期消滅時効」では “年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。”と定められており、その点はもっともだと思います。 ましてやオーナーから賃貸借契約を締結しているわけですから、そこには「貸してもらっている」という負い目もあるのではないのでしょうか? 私ならば賃貸借契約を締結しているなら、これは民法でいうところの双務契約に該当するわけですから、当然賃借人にもオーナー側にも債務を負うというのが前提となってくるわけです。 よって今回のようなケースがオーナー側がきちんと賃借人たる貴方に事前通知を何らかの方法で行っているのであれば、きちんと支払う義務はありますが、もしそれが伝わっているような証拠が全くないといえるならば逆に民法644条の「全管注意義務」を適用し、管理義務怠慢として逆に不払いとまでは言いませんが、引き落とされなかった時期からは払いませんという方法もとることは決して不可能ではありません。 確かに使った場所の分を支払えというのは、至極当然の話ではありますが賃借人は払うつもりで用意をしていた。しかし払うと用意されていた場所から引き落とされなかったのは何らかの問題があったわけですし、その点に関しては管理側にも責任はあると私は思っています。

noname#231259
質問者

補足

大変参考になりました。 >確かに使った場所の分を支払えというのは、至極当然の話ではありますが やはり、支払うのが当然ですよね。 一括支払いとなると厳しいので管理会社へ相談してみます。 ひとつ気に掛かる部分があったのでよろしかったら教えてください。 賃貸借契約締結ですが、契約書というのは写しが返却されて締結ということになるのでしょうか? 考えてみると契約書を送付したまま、管理会社から何かしらの返信がありませんでした。 そして賃貸借契約を締結していない場合は本件どのようになってしまうのでしょう? 続けての質問でお手数ですが教えていただけると幸いです。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 支払い義務はあります。  相手のミスとは言え、あなたから連絡してあげるのが筋でしょうね。使っているのですから払って下さい。  念のため他の通帳なども確認されると良いと思います。

noname#231259
質問者

お礼

他の口座も確認しましたが引き落とされていないようです。 管理会社へ連絡してみます。 回答ありがとうございました。

noname#137612
noname#137612
回答No.3

民法169条において、あなたが個人でお借りしている場合であれば、 管理元の口座の状態によらず、10年間は債権が発生し、 利用している事実が発生している以上は支払い義務は生じます。 後のトラブルにならぬよう、管理会社へ早めに連絡をとりましょう。

noname#231259
質問者

お礼

はい。 管理会社へ連絡とってみます。 回答ありがとうございました。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

>このような場合、支払い義務はどうなるのでしょうか? そのような質問に前に管理会社へ「引き落としされていませんがどうなっていますか」って問い合わせるのが常識だと思いますが、いかがでしょうか?。

noname#231259
質問者

お礼

はい。 おっしゃる通りです。 管理会社へ確認してみます。 回答ありがとうございました。

  • 2238818
  • ベストアンサー率22% (48/218)
回答No.1

どんな答えを予想されていますか? 使用したのならこちらから問い合わせてでも払いましょうよ。 8ヶ月では時効は発生しませんし、先方の不注意をついて支払わないというのはいかがなものかと思いますが・・・。

noname#231259
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、支払うべきですよね。 当然支払っているだろうと確認したところ引き落としがなく、またまとめて支払うとなると額がまとまってしまう為、分割にするなり何か一括支払いにならない方法がないものかと思い、本質問を投稿しました。 管理会社へ相談してみます。

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