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告発できるモノでしょうか?
以下のような会社を告発できるのか、教えていただけますでしょうか。 ■無償残業 基本給与の中に残業代40時間分含むとなっているので、給与明細には残業代の記載がある。 しかし、そもそもタイムカードも無く残業代の計算はされて居ない。 ■退職勧奨に伴うトラブル 退職勧奨を受けたが通常1ヶ月の特別休暇や、1ヶ月分の給料保証を行うのは一般的ですが、 その会社はいっさい行ってないです。 ※この辺は法令でどう決まっているのかわからないのですが・・・ ■離職票が届くまでに約1ヶ月かかった事 その分ハローワークなどの手続きが遅くなり、失業保険の給付が大幅に遅れました。 などなど、トラブルは後が経ちませんでした 退職関連で会社を訴える時、注意点や要点などがあれば教えていただけますでしょうか?
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- srafp
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> 以下のような会社を告発できるのか、教えていただけますでしょうか。 そもそも、何処に対して会社の告発をするのか決めていますか? 警察 OR 検察:書かれていることに対する刑事罰は存在し無いので、難しい。 税務署:書かれていることは管轄する法律とは関係ない。脱税した証拠でも有れば別ですが?? 消防署:書かれていることは管轄する法律とは関係無い。 都道府県庁や市町村:入札業者であれば、多少は懲らしめる事はできるが、書かれていることに対する直接的な解決にはならない。 職 安:多少は懲らしめる事はできるが、書かれていることに対する直接的な解決にはならない。 労働基準監督署:残業代の未払いに対してであれば動いてくれるし、場合によっては権限によって会社を罰してくれる。 > ■無償残業 他の方が書かれていますが、会社によっては給料の固定額に一定時間分を含んでいることがあります。尚、タイムカードが無いことは望ましく無い状況ですが、労働基準法関係に於いて違法ではない。 訴えるのであれば、 ⇒刑事[社長や会社に罰金を科したい] 労働基準監督署又は労働局が管轄。 各月の未払残業代が何時間分なのかの直接又は間接的証拠があるのであれば前向きに動いてくれますが、上に書いた理由で何も証拠が無いと動きが鈍くなる。 ⇒民事 賃金不払いの訴えを起こす事は可能です。 この場合、大抵の方は弁護士を代理人に立てて民事訴訟を起こす事となりますが、弁護士も事実確認が出来ないと訴訟手続きをしてくれません。 > ■退職勧奨に伴うトラブル 仰られているのは『解雇予告と解雇予告手当』の事ではないかと思います。 1 特別休暇 ・そもそも、労働基準法には書かれているような『1ヶ月の特別休暇』と言う物は定められていない。 ・会社の就業規則に例えば次のような明確な条項があるのであれば、労働契約違反であるが・・・退職した後では何とも判断が難しいです。 ○条項の例 『退職勧奨をした者には(勧奨をした日の翌日を第1日目として)1ヶ月の特別休暇を与える』 ・仮に該当する条項が合った場合、平均賃金の6割以上の支給が必要なので、この点を労働基準監督署に訴えれば、多少は前向きに動いてくれる。 2 解雇予告と解雇予告手当【労基法第20条】 退職勧奨[解雇予告]をする場合、何日後を解雇日として通告したのかで次のような形になります。これに反しているのであれば、労働基準法違反なので、労働基準監督署へ訴えましょう。但し、労働者の責めに帰すべき原因があるのであれば、難しい。 A 即日解雇[今日でお前はクビだ!明日から来るな!] 解雇予告手当として「平均賃金日額×30日分」の支給が必要 B 30日後に解雇[4月30日に「5月30日で解雇」といわれた] a 出勤も停止された日 休業手当【労基法第26条】として、出勤を停止された労働日数×平均賃金日額×0.6 b 労働者が勝手に休んだ日 会社は「ノーワークノーペイ」の社会常識により、労働契約を一方的に履行遅滞している労働者に給料を支払う必要は無い。但し、出勤した日に対して給料(日額)を支払わない場合には、原則として労基法違反ではあるが、就業規則等に定められた懲罰規定[労基法第91条の定めを逸脱してはダメ]に基づく賃金制裁だといわれてしまったら難しい面がある。 C 有給休暇を利用して休んだ日 色々な説があるので絶対ではないが、単純化して書くと・・・ 会社は有給休暇の利用申請を認めた日に対しては給料(日額)を支払わなければならない。 C 例えば10日後に解雇[4月30日に「5月10日で解雇」といわれた] 解雇予告は30日以上前が原則であるが、この場合には20日分の『解雇予告手当』を支給すれば良い。5月10日までの労働日に対しては上に書いた『B 30日後に解雇』に準じる。 > ■離職票が届くまでに約1ヶ月かかった事 失業等給付(「失業保険」と言うの慣例的な俗称です)が遅れたのは問題です。 法律により、離職票[離職証明書]は離職の日から10日以内に手続きをしろとされております。 ご質問者様側に遅延を生じる理由が無いというのであれば 1 失業等給付の受給期間は1年間であり、離職票が届いて直ぐに手続きをしても『1年を経過してしまう』と言う理由から失業等給付の受給が完全に不可能となった日は存在しますか?存在するのであれば、民事による損害賠償は可能かもしれません。 2 離職票の手続き期限経過後、実際に離職票が届いた日までの間に、手続きできなかった事を明確な理由とした何か特別な損害が生じましたか?生じたのであれば、民事による損害賠償は可能かもしれません。 > 退職関連で会社を訴える時、注意点や要点などがあれば教えていただけますでしょうか? 1 先ずは冷静になって下さい。[怒りを抑えろと言うのではありません] 2 事実関係を整理してください。 3 事実関係を証明する資料を探してください。 4 専門家(弁護士、特定社会保険労務士)に相談して下さい[無料とは限りません] 5 労働基準監督署に怒鳴り込んでください
- koiyoshi
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リストラの仕返しかもしれませんが、なかなか難しいと思われます。 告訴等は控えた方が無難でしょう。 各項目に関して記載します。 1)無償残業: みなし残業手当の支払い、という事ではありませんか? 通常なら20万円の給与だが、27万円位の月給を貰っていた、という事です。 2)退職勧奨に伴うトラブル: 1ヶ月前の退職合意で、予告手当等の支払い義務は会社には有りません。 3)離職票が届くまでに約1ヶ月かかった事: 単純に手続きが遅かっただけであるため、簡単な指導はハローワークからして貰えると思いますが、その程度です。その件で告訴は難しいでしょう。 リストラの仕返し等で時間を割くより、少しでも早く転職先を見つける活動をされるべきとお伝えさせて頂きます。
- yosifuji20
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無償残業については、あなたの勤務実態(出勤時刻、退社時刻)を詳細に記録しておくことです。タイムカードがないということですが、何か客観的な証拠があれば良いのですが。たとえば退勤時に必ず玄関お写真を取っておくとそれに時刻が記録されますね。 これと給与明細をもって基準局に訴えれば、是正命令で過去に残業の支払いの指示がされると思います。 これは良く世間で起こっています。 退職勧奨に伴うトラブルは退職勧奨から1月以上後での退職であれば1つ気前に予告したとも受け取れるので違法ではありません。 離職票が届くまでに約1ヶ月かかった事は注意されるかもしれませんが告発して罪に問えるかというと一寸疑問です。 結論は残業代は後払いで出せる可能性があるということです。どうせ辞めるのならばこの程度はがんばりましょう。
- neKo_deux
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> ■無償残業 > 基本給与の中に残業代40時間分含むとなっているので、給与明細には残業代の記載がある。 > しかし、そもそもタイムカードも無く残業代の計算はされて居ない。 適切に「みなし残業制」が導入、実施されているのなら、問題ありません。 労働基準法 | (時間計算) | 第38条の2 | 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 | 第38条の3 | ~協定により、~において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 | 2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。 > ■退職勧奨に伴うトラブル > 退職勧奨を受けたが通常1ヶ月の特別休暇や、1ヶ月分の給料保証を行うのは一般的ですが、 > その会社はいっさい行ってないです。 単に「退職推奨」の場合は、そういう物は不要です。 一般的だとも思えませんが…。 単なる「退職推奨」でなく、退職時に1か月分の賃金とか退職金の上積みなんかがあるような「早期退職優遇制度」の場合は、下で言う失業保険の特定受給者資格の対象外になる事があります。 > ■離職票が届くまでに約1ヶ月かかった事 > その分ハローワークなどの手続きが遅くなり、失業保険の給付が大幅に遅れました。 手続きのミスなんかで遅れたってのなら、仕方ないです。 「遅れてごめんなさい」、労基署やハローワークから何か言っても「今後気を付けます」って事にしかならないと思います。 給付開始は遅れたとしても、給付期間自体は変わらないですから、直ちに損失・損害って事にはならないですし。 -- > 退職関連で会社を訴える時、注意点や要点などがあれば教えていただけますでしょうか? 告発するのであれば、在職中に行うべきだと思います。 退職した後だと、就業規則の開示を求める事だって、ままなりません。
- yoshi20a
- ベストアンサー率20% (470/2291)
やめておいた方がいい気がします。 リストラ受けて悔しい気持ちはお察ししますが。。。