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解雇後、業務委託契約中の失業手当について
- 失業手当の支給について解説します。
- 雇用保険への加入や給付の条件について詳しく解説します。
- 業務委託契約中の失業手当の扱いについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
>雇用形態を業務委託という形にされただけのようです。 会社からは離職票をもらっていて、ハローワークに手続きに行く予定なのですが、その場合は失業手当はどのような扱いになるのでしょうか? ・業務委託は個人事業主としての契約になります 離職後、個人事業主になった場合は、失業給付の受給資格はありません・・ハローワークで失業給付の申請は出来ない 申請をした場合は、意図的な不正受給に当たります ・友人には、失業給付の申請をしないようにお伝え下さい >業務委託契約自体は暫定的なものらしく、とりあえず2~3か月(引き継ぎ等も含め)ということらしいです ・契約終了後、ハローワークにて失業給付の手続きをして下さい・・この場合問題有りません ・会社都合で退職なら、7日間の待期期間終了後、給付期間に入り、手続き後1ヶ月後位に最初の失業給付金が支給されます >その契約が終わってからハローワークに行ったほうがよいのでしょうか? ・これが正解です
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えしまっさ! >働きながら給付を受けたいわけではなく、受給の権利がどうなるのかを心配しています。 簡単な事ですわ! 失業保険はやのぉ~、退職日より1年間しか貰えまへん。 まずこの事を頭に叩き込むことでっせ! 今回は会社都合やよって、あんさんの思う通り「7日待機後」直ぐでっせ! せやさかいまず、何はともあれ離職票が届いたら「申請」だけ行うんですわ! で、次のポイントなんでっけど >雇用形態を業務委託という形にされただけのようです。 業務委託はやのぉ~「個人事業主」になるんでっせ! 言い換えればやのぉ~、会社が「こやつの経費なんか払えるか!」と思った。 せやけど「仕事はでけるさかい、使えるだけ使ったれ!」で 生殺し状態の「業務委託」っちゅう扱いにしてまんねん。 多分でっけど、手取りは変わらんのとちゃいまっか? 変わらんけど「事業税・国民健康保険・国民年金・住民税・消費税」を払わんとあきまへんねん。 つまりやのぉ~、収入は変わらんけど「なんかもの凄く貧乏になってしもたわ!」なんでっせ! まっ!簡単に言ったら「お人好しの馬鹿者」ですわ! 近い将来「食っていけん!死にそうや!」と言い出しまっせ! そんでもって、ここで活躍するんが「離職票」ですわ! 業務委託も辞めたら「失業保険」っちゅう銭が貰えまっせ!
お礼
ご回答ありがとうございます。 業務委託に変わった意味合いとしては、おっしゃる通りだと思います。 それは本人も承知の上です。 業務委託でずっと働き続けるつもりはないと思いますし、会社側にとっても緊急避難的な措置だと思いますので、そういうご心配は無用です。 おおきに。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>業務委託という形にされただけのようです。 個人事業主になるので受給資格がないです。 その業務委託契約終了後、 登録に行くことになります、その際受給要件がそろっていれば受給できます、 ただし特定受給資格者になるかは知りません。 >知人はどうしたらいいのか、 業務委託契約を破棄して、 特定受給資格者にあたると思うので、ハロワに行く。
お礼
ご回答ありがとうございます。 再就職は難しい年齢なので、多少でも稼げるうちは稼いだ方がよいかと思っていましたが、辞めたほうがいいという考え方もあるのですね。 他の方と少し違っているので、確認したほうがよさそうですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
先送り、という事でいいです。あくまで受給できるのが1年限度です。給付日数が残っていても打ち切りになります。 国保の減額は、あくまで会社都合による失業だからであって、請負で収入があるなら無理です。請負なら確定申告しなければならず、収入があった事もバレます。 請負の支払い分は会社側が経費で落とすので、そこで税務署に把握されます。落とさないならアレですが、法人税がかかるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 国保の件は、もう一度確認するように言います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
業務委託になるだけ、というのは偽装請負の疑いが濃厚ですが、それはさておき、請負でも仕事をしている訳ですから失業に当たらず、故に失業給付もありません。 その業務委託なるものが、短期で終了したら、元の退職日より1年になるまでは受給可能です。 7日の待期が完成できる、その間に仕事が全くないなら手続きしておけば、請負が終了したらすぐに受給開始できますが、7日だけの差ですね。 また、もし一切の手続きをせずに1年以内に雇用保険へ再加入できれば、以前の加入期間を合算する事ができます。 再就職の可能性が強いなら、とっておくという手もあります。
補足
ご回答ありがとうございます。 偽装、というより、会社が危機的状況なのでやむを得ず、ということらしいです。 退職日から1年は受給可能なのですね。 とりあえず手続しても、契約中の分が先送りされるだけ、(業務委託終了とともに受給開始)という解釈でよいでしょうか? 知人は、求職活動はするつもりらしいので、ハローワークには一応行きたいみたいです。(経験上あんまり役に立つとも思えませんが…) 1年以内の再就職…できたらいいですが、年齢的にどうかな。でも、取っておいて合算もできるのですね。 ただ、国保の保険料の関係で、失業の手続きはしたいみたいなんです。(会社都合だとすごく安くなるらしいので)
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
勤務形態に関係なく、仕事をしているのであれば雇用保険は支給されません。認定日には出頭(嫌な言葉ですね」する必要があります。この時嘘をついたりするとむろん犯罪になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 認定日に行かないといけないのは理解しています。 不正受給をしたいわけではないので、それは大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 知人は、結局、ハローワークに行ったのですが、今現在失業状態ではないので、申請をさせてもらえなかったそうです。 実際に仕事がなくなった時点で来てください、ということらしいです。 健保については、役所に問い合わせた結果、とりあえず国保に加入して通常の(というか正規の?)保険料を納めることになるけれど、仕事がなくなってハローワークに行き雇用保険受給者証が発行された段階(それがいつになっても)で再度手続きをすることで、会社都合での離職による減額措置がさかのぼって適用される、ということのようでした。 安心しました。