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雇用保険離職証明書について

初めてここで質問する者です。 私は5年8ヶ月会社勤めをしておりまして、出産を機に退職してほしいと言われ承諾しました。それで、会社から雇用保険被保険者離職証明書 が送られてきて、そこには離職理由が、労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)に○をつけられておりました。私ははっきり言いまして、本当は辞めたくありませんでした。子供ができたから会社からやめさせられたようなものです。それなのに勝手に一身上の都合といわれるのは納得いかない気がします。私の場合、退職勧奨だと思います。離職理由は所定給付日数、給付制限に影響を与えると書いてありますが、このような場合どんな違いがあるのでしょうか? 会社から早く署名捺印して返信して欲しいと書いてありました。皆様、早めに回答おねがいします。 どうぞよろしくお願いします。

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  • tomotaro
  • ベストアンサー率55% (50/90)
回答No.1

[保険被保険者離職証明書]ですが「雇用保険被保険者離職票ー2」と書かれた緑色で印刷された用紙ですね。 この用紙の右に記入欄がありますのでこの欄に正直に記入されることお奨めします。また下部にも具体的事情記載欄がありここには事業主の勧奨、そしてその下には離職者本人の判断で異議ありと記入して、コピーをとった上会社に返送してください。 この用紙です。http://www.hellowork.go.jp/img/info1_e3_2.gif コピーがないと会社で改ざんされ提出された場合に対抗できなくなります。 なお、給付についてですが自己都合の場合は120日事業主の勧奨では30歳未満では120日分と変わりありませんが30歳以上ですと180日45歳以上で240日と大幅に違ってきますし、事業主の勧奨の場合でしたら7日間の待機期間の後すぐに支給されますが自己都合になりますと7日間に加え3ヶ月の給付制限がかかります。 当然、あなたにとって非常に不利な事になりますね。 万が一、このことによって会社とトラブルになるようでしたら公的な相談機関もありますのでご相談ください。(下記URL)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
sazanami62
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の場合30歳未満ですので、給付にはかわりありませね。。。待機期間が変わるみたいですね。 わかりやすく説明していただいて本当に ありがとうございました。助かりました。

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その他の回答 (2)

  • hitsuji3
  • ベストアンサー率22% (33/144)
回答No.3

ハローワークに電話して、事情を説明し相談されてはどうですか? 以前の勤め先を退職したとき(5年以上前なので、雇用保険や失業保険の状況がいまとはかなり違うみたいなのですが)ハローワークの窓口では自己都合退職に○をつけたのですが、直後の面談で「具体的にはどういう理由ですか?」と聞かれ、ありのままを話したら、「こういうのは自己都合とは言いません」と言われ、給付制限なく失業手当をもらうことができました。 就労時間が長く、体力的にきつかったというのが理由なのですが、言いつけるつもりではなかったけれど、結局その後、前の職場は調査されたみたいです。 雇用保険被保険者離職証明書は会社を通して提出されてもその後実際にはご自身がハローワークに足を運ばれるのでしょうから、あらかじめ相談しておけば助けになると思いますよ。 古い情報なので参考になるか分かりませんが、自分のケースをご紹介しました。頑張ってくださいね。

sazanami62
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ハローワークに電話してみますね。hituji3の時の状況も教えてくださってありがたいです。親切にどうもありがとうございました。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

雇用保険被保険者離職証明書は三枚綴りで、退職者は二枚目(15)に賃金額がまちがってなければサインをし、(16)に退職事由がまちがってないかどうかでサインをします。最後に職安に行くとき、三枚目(17)にサインをします。 質問では、(16)に異議あり、としてもいいですし、空欄のままでもいいです。職安に行くとき(17)も空欄にして事情を説明すればいいわけです。 自己都合であれば7日間の待機のあと、さらに3カ月の待機期間があります。 なお、sazanami62さんの場合は、出産の事情がありますようで、「労働の能力があって失業している」点が微妙なところです。退職勧奨による特定受給者の認定を受けようとすると、事情を説明する必要があります。そこでちょっと雇用保険の趣旨から外れることにもなると、薮蛇なわけです。 雇用保険上の手続きではあくまでも実務的な処理として受け入れる方が無難でしょう。それか、もともとの原因である退職問題に視点を戻し、従業員としての地位を戻す方向で進めるべきです。

sazanami62
質問者

お礼

回答ありがとうございます。退職理由は、職安に行く時に説明してみます。待機期間がかわるみたいですね。よくわかりました。 親切に教えていただきありがとうございました。

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