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【商法】「特別取締役の議決の定め」とは?

商法を勉強していて出てきた言葉です。 「特別取締役の議決の定め」とは何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

具体的も何もないのであるが。 とにかく条文そのままである。 既に述べた通り、取締役会が議決すべき事項のうちで迅速性が必要な一定の事項については、取締役会であらかじめ選定した特別取締役の議決のみで決定することができるという制度がある(会社法373条1項)。 この「特別取締役による議決」の制度を使うには、「その旨をあらかじめ取締役会で定める」必要があるが、「その旨をあらかじめ取締役会で定め」たその定めが即ち「特別取締役による議決の定め」である(同条2項前段)。 具体的も何も取締役会決議でそういう内容の定めをしたという以外に何もない。

D-Carnegie
質問者

お礼

うわっ! 今いわゆる「アハ体験」しました♪ 「特別取締役の制度を利用するよ」という取締役会の議決による定めを 「特別取締役の議決の定め」というんですね!! 「特別取締役の、議決の、定め」って感じで切ってました。 取締役会の議決による「特別取締役の議決」、の定めだったんですね! ありがとうございました! スッキリです!!

その他の回答 (3)

回答No.3

不正確だった。 特別取締役「による」議決の定め が条文の文言通りで正しい。 なお、制度趣旨は、迅速な意思決定が必要と考えられる事項について一部の取締役だけで意思決定ができるようにしてその「迅速」を可能にするということである。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 「特別取締役の議決の定め」には具体的にはどのようなものがあるんでしょうか。 「特別取締役の議決の定め」=「特別取締役の議決の内容」ですか? この「定め」の部分が謎です。

回答No.2

途中で誤って投稿してしまった。 先に書いた特別取締役による議決は、取締役会があらかじめ定めておく必要があるが、その、特別取締役による議決ができる旨をあらかじめ定めた場合に、その定めが「特別取締役の議決の定め」ということになる。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.1

会社法373条規定の通りである。 かいつまんで言えば、 委員会設置会社でない取締役会設置会社で、 取締役の総数が6人以上、社外取締役が1人以上いる場合に、 取締役の中からあらかじめ3人以上の特別取締役を選定しておくと、 重要な財産の処分、譲受け 多額の借財 という二つの取締役会の議決事項について、 特別取締役だけで議決を行うことができる という話である。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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