ベストアンサー 商法:取締役 2006/02/09 20:20 商法のテストで「取締役の会社に対する義務とは」という問題が出るそうなのですが、よく理解ができないので、もしよろしかったら誰か詳しくおしえていただけないでしょうか。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2006/02/09 21:20 回答No.1 こちらで http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/4-21-tai-kaisha.html http://www.kisc.meiji.ac.jp/~hirom/cor/cor_resume10.pdf#search='蜿也キ 蠖ケ縺ョ莉サ蜍・ 質問者 お礼 2006/02/10 19:09 すごくためになりました。本当にありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 学問・教育その他(学問・教育) 関連するQ&A 取締役とは 商法でいう会社の取締役とは、誰の何を何のために取り締まるのが任務なのでしょうか? 取締役の忠実義務と善管注意義務 商法上の取締役の忠実義務違反と善管注意義務違反の違いがはっきりわかりません。 ざっくり言うと、 忠実義務違反は取締役の「故意に会社に損害を与える行為」をいい、 善管注意義務違反は取締役が「重過失により会社に損害を与える行為」と解してよいのでしょうか? 有限会社の代表取締役と取締役 取締役とか代表取締役など役職がありますが、昔商法のお話しを聞いたときに「有限会社は取締役は対外的な代表権を取締役一人一人もつ」とききましたが、現実に代表取締役を置いていても同じことが言えるのでしょうか? 天文学のお話。日本ではどのように考えられていた? OKWAVE コラム 【商法】「特別取締役の議決の定め」とは? 商法を勉強していて出てきた言葉です。 「特別取締役の議決の定め」とは何でしょうか? 取締役が独立するにあたっての営業制限 去年の8月に今の会社で取締役になったばかりでが、待遇があまりに悪いため、現在独立のため会社設立の途中です。(取締役と言っても実態は、社長の口頭だけで、印鑑もサインも行っていなくて、取締役会の議事録への捺捺印も一回もおこなっておりません。) そこで、問題ですが、取締役を辞任して会社を辞めるにあたって社長が脅しのように「商法でと取締役が辞めて同一業界で営業を行うと背任行為にあたるため、商法違反で訴えることができる!」といいます。 独立するにあたってのビジネスマナーとして社員の引き抜きや顧客を奪い取ることの無いように新しい顧客を開拓したので、元の会社にはなんら損害は無いはずですが、それでも背任行為にあたるのでしょうか? また、取締役といってもサインも捺印も行っていないし、商法上それは成り立つのでしょうか? 取締役と監査役の任期 取締役と監査役の任期について商法で変更があった、またはあると思ったのですが、会社の規模などによって違ったりするのでしょうか? 監査役の取締役会への出席義務等について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しており、弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」との条文があります。この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか?(もちろん議決権はありませんが。) あるいは、取締役会に出席して意見を述べていただくためには、「監査役の取締役会への出席(or意見陳述)承認の件」等の取締役会決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 取締役の副業 文房具の販売を事業としている株式会社の取締役が、 個人の名義で、高等学校への 文房具の納入を行うことは出来ますか? 商法上問題がありませんか? 株式会社の取締役について 商法の改正により、株式会社の取締役は代表取締役1人だけでもOKになったんですよね。 取締役が複数いて取締役会がある場合、代表取締役が亡くなっても取締役会で会社の決議をする事になるが、代表取締役1人だけで取締役会がない場合、代表取締役が亡くなるとその相続人が会社の決議をるす事になる。 という事になるのでしょうか? 代表取締役の辞任 ある会社の社長を「名前だけ」という約束で引き受けました。しかしいろいろと問題が出てきたので早く辞めたいのですが、オーナなる人物がなかなか手続きをしません。 取締役の辞任は、商法254条では一方的通知だけでよい、と読めるのですが、代表取締役の場合は (1)あて先をだれにするのか? (2)事務処理はどのようにされるのか? 教えてください。お願いします。 取締役の責任について 取締役の第三者に対する責任についてですがあるサイトに 「平取締役については、代表取締役を監視する立場にあり、代表取締役の違法行為を監視するために相当な注意を怠った結果、第三者が損害を被ったときは、被害者である第三者は、代表取締役個人に対して直接損害賠償を追及する他に、代表取締役を監視すべき立場にあった取締役個人に対しても、重大な過失により代表取締役に対する監視義務を怠ったものとして、直接損害賠償責任を追及することができる(商法第266条の3第1項)」とありましたが ~代表取締役の違法行為を監視するために相当な注意を怠った結果~ この部分がどのような範囲がわかりません。ご専門の方か知識をお持ちの方お教えいただけませんでしょうか? 表見代表取締役とみなされる可能性の高い者の取締役選任について 今まで代表取締役社長であった取締役Aが、6月の株主総会後の取締役会で代表権のない取締役会長に就任する予定です。 その場合、〈本人の行動パターンから考えると)表見代表取締役として代表権があるかと誤認されるリスクが高いのですが、1)取締役Aに課される義務というのはどのようなものがあるでしょうか2)そのような者を取締役会長に選任する取締役会において、出席役員〈取締役・監査役)はどのような責任が発生し、どのような行動をとればよいでしょうか? なお、代表取締役と誤認されてしまった場合は会社に責任が発生することは理解しております。宜しくお願いもうしあげます。 日本史の転換点?:赤穂浪士、池田屋事件、禁門の変に見る武士の忠義と正義 OKWAVE コラム 執行役員と取締役について教えてください 入社したてで、「会社について」を学んでいる者です。基本中の基本で申し訳ないのですが、執行役員と取締役、役員の違いが分からなく、つまずいています。どうか教えてください。自分でも調べたのですが、商法の規定で・・・等、難しい表現でいまいち理解できませんでした。どうかよろしくお願い致します。 株主と取締役 現状、未上場の会社でふたりの大株主が株を50対50の比率で保有し、双方から3人対2人の取締役が選任されています。2名の取締役を選出している株主が3人目の取締役を選出したいと言ってきているのですが、もともと3人の取締役を抱える株主はそれを拒否することは出来るのでしょうか?株保有の比率が同一の場合、取締役の人数は双方で対等にしなければならない、というような法的義務はあるのでしょうか?この会社の定款では取締役は10人まで認められています。 教えてください。宜しくお願いします。 権利義務取締役を代表取締役として選定した場合 権利義務取締役を代表取締役として選定し就任登記がされている場合で、取締役について会社法・定款で定めた員数に満たす後任者が就任した場合、退任登記はできますか?? この場合、代表取締役について就任していないので、代表取締役については退任登記をすることができないと思うのですが、そうであれば、当該代表取締役の地位となる権利義務取締役についても退任登記をすることができないと考えています。そうなると、権利義務取締役の一部の者について、退任登記が認められないから、取締役・代表取締役ともに退任登記をすることができなくなる。 っと考えていいでしょうか?? 権利義務取締役について 株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか? 代表取締役が破産したら、その人は権利義務取締役になりますか? 取締役が3名の会社です。 代表取締役が破産開始決定を受けると、民法の委任契約が終了し、取締役の身分を失うのだと思います。 しかし、3名の定員が2名になってしまうので、その人は取締役の権利義務を負う者として、新取締役が選任されるまで業務につくのでしょうか? 会社法では、権利義務取締役は退任または任期満了の場合にのみ選任されることになっているので、疑問です。 また、代表取締役としての資格も喪失するのでしょうから、代表取締役を誰が勤めるのかも疑問です。 会社法にお詳しい方、よろしくお願いいたします。 取締役の退任の仕方(後任選出が出来ない場合) 取締役の退任の仕方について知恵をお貸しください。 ポイントだけ簡潔に記載いたします。 ・私は株式会社の取締役です(専務) ・代表取締役、副社長、私の計3名おります。 ・今回、副社長・私が退任をする可能性が出てきました(理由は、代表取締役の裏金作り・決算書の未作成未公開等の詐欺師的な要素がたぶんにある為) ・株式会社の役員が2名抜け、1名になる可能性があります。 ですが、商法に「辞任により欠員が生じた場合は、辞任による退任取締役は、後任者の就職まで引き続き取締役としての権利義務を有します(商法第258条第1項)」とあります。要は代わりをみつけるまではやめられない、といった内容だと思いますが、それでも退任する場合、裁判所から別の取締役を選出してもらうことになると思いますが、どのような手続きをとればよろしいのでしょうか?教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 倒産した会社の取締役は、新会社の取締役に猶予期間… 倒産した会社の取締役は、新会社の取締役に猶予期間無しでなれますか? 倒産した会社関連のネットを確認していたら、 倒産した会社の取締役が、新会社の取締役に直ぐなっているような書き込みがありました。 以前記憶していた内容(数十年前)は、3年間程度の猶予期間を置かないと駄目だった筈。 商法等も変わって、会社更生法やら、民事再生法やらが出てきて困惑気味です。 民事再生法は、旧経営陣は残って良いから良い??。 民事再生法手続きをして、スポンサーが見つからず会社の破産手続きをし、その資産を買い 取った***資本が作った会社の取締役に民事再生法手続きをして破産した取締役が取締役に なった。 これは、問題が無いのでしょうか? 確認ポイントを明確にします。 以前は、倒産した会社の取締役は、新しい会社の取締役に直ぐなれない。 確か3年程度の猶予期間が必要と聞きました。 その倒産した会社は株式会社で、確か上場していました。 監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しています。 弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、弊社の取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」旨の条文があります。 この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか? あるいは、監査役が取締役会に出席して意見を述べていただけるようにするためには、「監査役の取締役会への出席・意見陳述承認の件」等の取締役会の承認決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
すごくためになりました。本当にありがとうございました。